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ASJ決済代行(ASJサーバー併用)利用規約

必ずこちらもご確認ください。[ ASJサーバー利用規約 ]


<目次>

第1編通則
 第1章総則
  第1条(目的)
  第2条(用語の定義)

 第2章サービス提供条件
  第3条(サービス提供区域)
  第4条(連絡先等)
  第5条(当社からの通知方法)
  第6条(併用ASJサーバー契約との関係)
  第7条(通信設備等)
  第8条(IDおよびパスワードの管理)
  第9条(ご利用条件)
  第10条(取扱禁止商品等)
  第11条(本決済サービスの運用等に関する責務)
  第12条(禁止行為等)
  第13条(ネット広告の表示等)
  第14条(届出事項の変更等)
  第15条(契約店の死亡等)
  第16条(当社の契約上の地位の譲渡等)
  第17条(本決済サービスの中断)
  第18条(再審査・本決済サービス終了)
  第19条(本決済サービスの廃止)
  第20条(契約終了等に伴う措置)
  第21条(契約店情報の取得等の同意)
  第22条(契約店情報の第三者提供の同意)
  第23条(契約店情報の開示請求等)
  第24条(信用情報機関等への照会および登録)
  第25条(本規約以外の規約等)

 第3章本規約の扱い
  第26条(本規約の効力)
  第27条(準拠法)
  第28条(合意管轄)
  第29条(規約の改定)

第2編カード決済サービス
 第1章契約
  第30条(提携カード会社との契約等の委託)
  第31条(当社に対する業務委託)
  第32条(カード決済サービス利用のお申込)
  第32条の2(カード決済オプション利用のお申込)

 第2章ご利用上の責務
  第33条(カード決済に関する差別扱等の禁止)
  第34条(調査の協力等)
  第35条(カード決済契約店の責任等)
  第36条(名称の掲載等)
  第37条(契約上の地位譲渡等の禁止)
  第38条(通信の安全化措置等)
  第39条(秘密保持義務等)
  第40条(不正アクセスの禁止)
  第41条(申込の受付)
  第42条(カード決済の支払区分)
  第43条(信用販売限度額等)
  第44条(本人確認)
  第45条(商品等の提供)
  第46条(取引申込の取消)

 第3章サービスの内容
  第47条(カード決済サービス手数料)
  第48条(債権譲渡等)
  第49条(カード代金に対する支払)
  第50条(支払の拒絶・留保)
  第51条(買戻等の特約等)
  第52条(商品等の所有権)
  第53条(カード会員との紛議等)
  第54条(遅延損害金)
  第55条(契約の有効期間)
  第56条(途中解除)

 第4章カード決済オプションの内容
  第57条(カード決済オプション利用料)
  第57条の2(遅延損害金)
  第57条の3(契約の有効期間)
  第57条の4(途中解除)

 第5章カード集金代行サービスの内容
  第58条(定義・目的等)
  第58条の2(対象会員)
  第58条の3(対象となる利用代金)
  第58条の4(対象会員の支払方法)
  第58条の5(利用代金の支払)
  第58条の6(サービス利用限度額)
  第58条の7(洗替手続等)
  第58条の8(直接請求の禁止)
  第58条の9(苦情処理)
  第58条の10(契約申込書の提出)
  第58条の11(支払請求の特約)
  第58条の12(前章までの規定との関係)

第3編指定決済サービス
 第1章契約
  第59条(提携決済機関との契約等の委託)
  第60条(指定決済サービス利用のお申込)

 第2章ご利用上の責務
  第61条(調査の協力等)
  第62条(指定決済契約店の責任等)
  第63条(名称の掲載等)
  第64条(契約上の地位譲渡等の禁止)
  第65条(通信の安全化措置等)
  第66条(秘密保持義務等)
  第67条(不正アクセスの禁止)
  第68条(申込の受付)
  第69条(決済限度額)
  第70条(商品等の提供)

 第3章サービスの内容
  第71条(指定決済サービス手数料)
  第72条(売上代金)
  第73条(売上代金に対する支払)
  第74条(返還の特約)
  第75条(指定決済選択者との紛議等)
  第76条(遅延損害金)
  第77条(契約の有効期間)
  第78条(途中解除)

株式会社ASJ(以下、「当社」といいます。)のASJサーバーとあわせて当社の提供する決済代行サービス(以下、「本決済サービス」といいます。)をご利用頂くには、以下に記載する利用規約にご同意頂き、これに基づく契約が当社との間で成立する必要があります(但し、この決済代行サービスをご利用頂くには、あわせて当社のASJサーバー利用規約に基づく契約も成立する必要があります。)。

第1編通則

第1章総則

第1条(目的)

本規約は、当社のASJサーバー利用規約に基づく契約(以下、「併用ASJサーバー契約」といいます。)を当社と締結し、当社でのASJサーバーを利用して通信販売を実施する方(以下、「当社ASJサーバー利用店」といいます。)が、あわせて本決済サービスを併用するための契約(以下、「本契約」といいます。)を当社に申込み、当社がこれを承諾して本契約の成立した契約店(第2条〔用語の定義〕に定めるものをいいます。)に対し適用されるものとします。但し、契約店がASJサーバー利用のための管理業務等を委託した特定の第三者(法人を含みます。以下、「特定担当者」といいます。)が、その名義で併用ASJサーバー契約を締結することにより、契約店が当社ASJサーバー利用店となっている場合(但し、契約店が併用ASJサーバー契約の下で設置されたサイトに使用するドメイン名の所有者として登録機関に登録されている場合で、かつ、特定担当者が当社所定の手続によって本規約の内容を承認しその遵守に同意するときに限ります。)に、本契約を申込み、当社がこれを承諾して本契約の成立したときを含みます。

第2条(用語の定義)

本規約において、各用語は次のような意味を有するものとします。
(1)「本決済サービス」:本契約に基づき当社が提供する一括精算・管理システムを利用して、契約店が通信販売する商品等の代金を決済できるようにするサービス。
(2)「カード決済サービス」:本決済サービスのうち、カード決済契約店からの商品等の購入顧客であるカード会員が第41条(申込の受付)で定める申込データをインターネット(携帯電話機等の利用による情報通信を含み、以下、同様とする。)で送信することにより、カード決済契約店が決済を行うクレジット取引の売上債権につき、本契約に基づき、当社がカード決済契約店から債権を譲り受け、またはカード決済契約店に対して立替払いを行うサービス。
(3)「カード決済手数料」: 当社が提供する決済システムを通じて、カード決済契約店より当社が債権の譲受、または立替払いをすることに対する手数料。
(4)「カード決済オプション」:カード決済サービス内にてオプションとして提供される機能やサービス。
(5)「カード決済契約店」:当社ASJサーバー利用店であって、本規約を承認のうえ、第32条(カード決済サービス利用のお申込)の規定に基づいて当社にカード決済サービス利用を申込み、当社がこれを承諾して本契約のうちカード決済サービス利用契約が成立した法人または個人。
(6)「カード会員」:当社が第30条(提携カード会社との契約等の委託)第3項によりカード決済サービスで取扱の対象とするため現在および将来に業務提携するクレジットカード会社(現在および将来に、同社が提携する会社、組織、同社が加盟または提携する機構・組織に加盟する国内外の会社、組織等を含みます。)に入会を申込み、当該クレジットカード会社から承認されてその発行するクレジットカードの会員となっている個人または法人であって、カード決済契約店との間の商品等の代金決済につき、カード決済サービスを利用する決済方法を選択した購入顧客。
(7)「カード発行会社」:カード会員に対して入会を承認し、その会員となることを承諾した第4号のクレジットカード会社。
(8)「提携カード会社」:第30条(提携カード会社との契約等の委託)、第31条(当社に対する業務委託)の規定内容を実現するため、現在または将来において当社がカード決済サービスに関する契約(以下、「包括的カード決済契約」という。)を締結するクレジットカード会社。
(9)「提携組織の規則等」:提携カード会社が加盟または提携する組織(以下、「提携組織」という。)が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく提携カード会社から当社およびカード決済契約店に対する指示等を含む。)。
(10)「カード」:カード発行会社がカード会員に発行する所定のクレジットカード(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、提携カード会社が指定するもの。
(11)「信用販売」:本契約および提携カード会社所定の手続に基づき、カード決済契約店がカード会員に対して商品等の販売、提供をおこなう場合に、カード決済契約店がカード会員から当該商品等代金を直接受領することなく、カード会員に対して商品等を販売、提供すること。
(12)「指定決済サービス」:本決済サービスのうち、指定決済契約店からの商品等の購入顧客である指定決済選択者の情報をインターネットで送信することにより、コンビニ支払決済その他の当社が指定する別紙1記載の決済方法を利用して指定決済選択者と指定決済契約店との間の商品等の代金を決済できるようにするため、指定決済契約店に対し一括精算・管理システムを提供するもの。
(13)「指定決済契約店」:当社ASJサーバー利用店であって、本規約を承認のうえ、第60条(指定決済サービス利用のお申込)の規定に基づいて当社に指定決済サービス利用を申込み、当社がこれを承諾して本契約のうち指定決済サービス利用契約が成立した法人または個人。
(14)「指定決済選択者」:指定決済契約店との間の商品等の代金決済につき、指定決済サービスを利用する決済方法を選択した購入顧客。
(15)「提携決済機関」:第59条(提携決済機関との契約等の委託)の規定内容を実現するため、当社が指定決済サービスに関する決済契約を締結している金融機関等の法人、団体。
(16)「契約店」:カード決済契約店および指定決済契約店をあわせた総称。
(17)「購入顧客」:カード会員および指定決済選択者をあわせた総称。
(18)「商品等」:契約店が購入顧客に有償で供給する物品・権利・役務(サービス)等。
(19)「通信販売」:契約店のサイトその他の広告媒体等を通じて、購入顧客がインターネット等の通信手段により商品等の購入を申込み、本決済サービスを利用してその代金を決済できるもの。
(20)「電子商取引」:通信販売のうち、インターネット等の通信ネットワークを介して購入顧客からの申込を受け付ける等、コンピュータを中核とするシステムにより処理される商取引。
(21)「3Dセキュア認証サービス」:提携カード会社により提供されるインターネット上の本人認証技術を利用したオプションサービス。
2、本規約で規定する本契約の申込書その他の書面については、当社サイトに掲載された本契約の申込その他のための入力用ウェブページを含むものとします。

第2章サービス提供条件

第3条(サービス提供区域

本決済サービスの提供区域は、日本国内とします。

第4条(連絡先等)

当社から契約店に対する連絡は、当社所定の手続によって契約店が届け出た連絡先(第14条〔届出事項の変更等〕に基づくご変更後のものを含みます。以下、「届出連絡先」といいます。)にするものとします。但し、特定担当者の名義で併用ASJサーバー契約を締結することにより契約店が当社ASJサーバー利用店となっている場合には、契約店は、届出連絡先とは別に、契約店の責任において特定担当者の連絡先を連絡先(第14条〔届出事項の変更等〕に基づくご変更後のものを含みます。以下、「代理連絡先」といいます。)に指定するものとし、その場合、当社から代理連絡先に対する通知、手続等をしたときは、当社による通知、手続等が完了したものとみなし、かつ、当社の契約店に対する義務が履行されたものとします。なお、当社は、代理連絡先が指定された場合であっても、当社の判断で契約店の届出連絡先と代理連絡先のいずれに連絡して通知、手続等をすることもできるものとします。
2、特定担当者は本規約または本契約に基づいて契約店が負担する義務、責任と同一の義務、責任を負担し、契約店と特定担当者は連帯してそれらの義務、責任を負い、履行するものとします。
3、第1項に規定する場合を含め、契約店と特定担当者との間で発生した紛争に関して当社は一切責任を負わず、契約店および特定担当者(以下、これらを総称して「契約店等」といいます。)がその責任で解決し、当社および購入顧客、提携カード会社、提携決済機関に一切迷惑をかけないものとします。
4、特定担当者に関連する本規約の規定にもかかわらず、当社に対して法的な請求がなされ、あるいは当社に損害が生じたときは、その故意、過失によって当該紛争または損害を発生させた契約店等は、弁護士費用等を含め当社が処理に要した費用および損害を負担するものとします。
5、本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。

第5条(当社からの通知方法)
当社から契約店等への通知は、通知内容を記載した電子メールもしくは書面をお送りし、または併用ASJサーバー契約に基づくサービスもしくは本決済サービスの提供に伴い閲覧に供する当社サイト(以下、「関連提供サイト」といいます。)に掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。
2、当社は、電子メールまたは関連提供サイトをもって請求書に代えることができるものとします。
3、第1項および第2項における電子メールの送信にあたっては、併用ASJサーバー契約に基づく当社提供サーバ内にある当社指定のお客様用受信メールアドレス、またはお申込において申告されたメールアドレス(第14条〔届出事項の変更等〕に基づくご変更後のものを含みます。)のうち、その都度当社が適宜選択するアドレスをもって送信先アドレスとします。
4、第1項から第3項までの規定に基づき、当社から契約店等への通知を電子メールの送信または当社ウェブサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力されたときに到達したものとします。但し、「インターネット接続サービス用設備に入力された」とは、契約店等が通常の方法でアクセスすれば閲読できる状態におくことを意味し、契約店等が実際に読まれたことまで必要とはしないものとします。
5、契約店等は、当社に申告された契約店等のご住所(第14条〔届出事項の変更等〕に基づくご変更後のものを含みます。)宛に当社から送信した郵便物等が、宛先該当なし、留置期間経過等によって返戻された場合には、当該郵便物等を発信した日の翌々日(但し、その日が日曜日または国民の祝日に関する法律に基づく休日あるいは12月29日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、直後の平日)に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、郵便事業会社その他の配送サービス等によって、上記みなし時点よりも早い時点に上記郵便物等を返戻する処理がされたことを確認できた場合には、当社において、上記返戻処理がされた時点以後上記みなし時点までの間の任意の時点に到達したものとみなすことを妨げないものとします。

第6条(併用ASJサーバー契約との関係)

契約店は、本決済サービスを利用する前提として当社のASJサーバー利用規約の内容を承認するものとし、特定担当者の名義で併用ASJサーバー契約を締結することにより契約店が当社ASJサーバー利用店となっている場合には、契約店は、当社のASJサーバー利用規約または併用ASJサーバー契約に基づいて特定担当者が負担する義務、責任と同一の義務、責任を負担し、契約店と特定担当者は連帯してそれらの義務、責任を負い、履行するものとします。
2、契約店は、特定担当者の名義でeドメインで.comサービス利用規約に基づく契約を締結することにより当社でのドメイン名管理をご利用になっている場合には、eドメインで.comサービス利用規約の内容を承認するものとし、かつ、eドメインで.comサービス利用規約または同規約に基づく契約に基づいて特定担当者が負担する義務、責任と同一の義務、責任を負担し、契約店と特定担当者は連帯してそれらの義務、責任を負い、履行するものとします。

第7条(通信設備等)

契約店等は、本決済サービスのご利用に当たって、自らの費用と責任で必要な電気通信設備、機器、ソフトウェアその他(以下、「通信設備等」といいます。)を設置し、本決済サービスを利用可能な状態におくものとします。
2、通信設備等が当社の他の業務を妨害していると認められる場合、当社は、事前通知なしに任意の時点で通信設備等との接続を断ち、あるいはそれらの使用を停止させることができるものとします。
3、契約店等は、アクセス用の設備、本決済サービスへのアクセス手法および本決済サービスのご利用方法について、当社の定める条件を遵守して頂くものとします。

第8条(IDおよびパスワードの管理)

契約店は、本契約に基づき当社から発行されたIDを第三者に貸与したり、第三者と共有したりせず、またIDに対応するパスワードを第三者に開示、漏洩することのないよう、これらを適切に管理して頂くこととし、これに関する管理上の問題によって、当社、購入顧客、提携カード会社、提携決済機関が損害を被ったときは、全て契約店がその責任と負担で解決にあたるものとします。
2、契約店は、自己のID、パスワードによって本決済サービスが利用されたときには、当社がこれを正しいアクセス権限に基づくご利用として扱うことに、ご異議がないものとします。
3、ID、パスワードの使用過誤、盗用等によって契約店等に損害が生じても、当社は責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失によってID、パスワードが第三者に利用された場合には、この限りではありません。
4、登録したID、メールアドレス、パスワードが無断使用される等、第三者による不正利用を発見した場合には、速やかに当社へ連絡し、当社からの指示があるときは、これに従って頂くものとします。

第9条(ご利用条件)

本決済サービスのご利用にあたっては、脆弱性の問題を避けられないインターネット通信やコンピュータシステムを基盤とするサービスであることを踏まえるものとし(本規約の他の条項についても同様とします。)、明示、黙示を問わず当社による保証はなく、その提供される時点で有する状態でのみ提供されることとします。但し、日本の法律による適用がある保証で、その適用の排除ないし制限が認められないものについては、その限りではありません。
2、本決済サービスの品質および成果に関するリスクは、契約店等の負担となります。但し、この場合、前項但書を準用します。
3、契約店等は、データの毀損等に備えるため、予め自己の責任で、必要に応じてバックアップのための複製作成、その他の保全措置を講じておいて頂くものとします。
4、当社は、いつでも本決済サービスの一部または全部の内容を変更、修正、追加、削除等することができ、その場合は原則として5日前までにその旨を第5条(当社からの通知方法)規定の方法で契約店に通知するものとします。但し、急を要するときは、この限りではないものとします。
5、当社は、前項の措置によって生じた損害につき、一切責任を負わないものとします。
6、契約店は、本契約に基づいておこなう業務の一部または全部を第三者(特定担当者を含みます。)に委託するときは、あらかじめ当社に届け出て、当社、提携カード会社、提携決済機関の事前の書面による承諾を得なければならないものとします。但し、その承諾を得た場合においても、本契約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとし、また、委託先が業務委託に関連して、当社、提携カード会社、提携決済機関、その他の第三者に損害を与えた場合、契約店は、委託先と連帯して損害を賠償するものとします。

第10条(取扱禁止商品等)

契約店が取り扱う商品等は、その内容につき、原則として事前に当社、提携カード会社、提携決済機関の承認を得るものとし(承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。)また、その承認を得た後でも、当社、提携カード会社、提携決済機関から商品等について取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。なお、契約店は、本契約において次の商品等を取扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの。
(2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、ワシントン条約その他法令の定めに違反し、または違反するおそれのあるもの。
(3)医薬部外品、健康食品、化粧品等で薬事法に抵触し、または抵触するおそれのあるもの、あるいは法違反の有無にかかわらず、いわゆる脱法ドラッグその他の薬物等。
(4)第三者の肖像権、および著作権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの。
(5)その他、当社、提携カード会社、提携決済機関が不適当と判断したもの。
2、契約店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたって関係諸機関の許認可を得、または届出をおこなうべき商品等を取扱う場合には、あらかじめ当社にこれを証明する関係証書類を提示し、承認を得るものとします(当社の代行により提携カード会社、提携決済機関に提示して承認を得る場合を含みます。)。但し、契約店が当該許認可を失った場合には、直ちに当社、および当社を通じて提携カード会社、提携決済機関に連絡し、以後、当該商品等の通信販売を行わないものとします。
3、契約店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、有価証券等の換金性の高い商品等を、本契約において取扱うことはできないものとします。但し、当社および提携カード会社、提携決済機関が個別に認めた場合は、この限りではありません。
4、契約店は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品等の配送を伴わない方式で商品等を通信販売する場合は、事前に届け出たうえで、当社および提携カード会社、提携決済機関の承諾した運用方法によりおこなうものとします。
5、契約店は、役務(サービス)の提供でその代金を前払いする方式の商品等を本契約において取扱うことはできないものとします。但し、当社および提携カード会社、提携決済機関が認めた場合は、この限りではありません。その場合、購入顧客が役務(サービス)提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、契約店がその全責任をもって処理にあたるものとし、当社および提携カード会社、提携決済機関に一切迷惑をかけないものとします。なお、購入顧客に対する返金処理については、第46条(取引申込の取消)、第51条(買戻等の特約等)等、本規約の規定によるほか、当社、提携カード会社、提携決済機関の指示に従うものとします。
6、契約店は、複数回に分けて、または継続的に、通信販売に係る商品等を引渡し、もしくは提供する場合は、購入顧客に対し、書面等をもって引渡時期、引渡期間もしくは提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、契約店の事由により商品等の全部または一部の引渡もしくは提供が不能または困難となったときは、契約店は、直ちに、その旨を、購入顧客、当社、および当社を通じて提携カード会社、提携決済機関に連絡するものとします。
7、本条による承認は、当該商品等が取扱禁止商品等に該当しないことを保証するものではなく、当該商品等が、取扱禁止商品等に該当すること、もしくはそのおそれのあることが判明した場合、または、法令、提携組織の規則等の変更等により、取扱禁止商品等に該当すること(そのおそれがある場合を含みます。)となった場合、当社、提携カード会社、提携決済機関は、契約店に対し何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。また、当社、提携カード会社、提携決済機関から求められた場合には、契約店は、取扱う商品等について、速やかに報告をおこなうものとし、当社、提携カード会社、提携決済機関が取扱禁止商品等に該当すると判断した場合には、契約店は直ちに当該商品等の通信販売を中止するものとします。

第11条(本決済サービスの運用等に関する責務)

契約店は、本決済サービスの運用等に関し、購入顧客保護の観点から、次の対応、措置を講じるものとします。
(1)購入顧客との契約上のトラブル、通信販売上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に購入顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、当社、提携カード会社、提携決済機関、契約店が責任を取り得ない範囲について、購入顧客が理解できるよう、契約店の負担と責任において企画、制作した本決済サービスを利用するためのサイト(以下、「当該サイト」という。)上に明示すること。
(2)購入顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、受け付けた苦情、問い合わせに対して速やかに対応すること。
2、契約店の販売する商品等の瑕疵、破損、アフターサービスの苦情または商品等購入の取消、解約等に関するトラブルにより、購入顧客が本決済サービスにかかる購入代金の支払を拒否した場合、当社は、購入顧客および契約店等に対し調査をすることができるものとします。
3、契約店は本契約における通信販売をおこなうに際し、次に掲げる事項を遵守するものとし、これを怠ったことにより、当社、提携カード会社、提携決済機関、購入顧客に損害が生じた場合は、契約店が賠償責任を負うものとします。
(1)販売条件や商品説明等を含む契約店の電子的コンテンツ、カタログその他の広告物等の表示内容に基づいて、瑕疵のない商品等の販売、提供をおこなうこと。
(2)購入顧客に対し、購入の申込および承諾について、その仕組を明示し、購入顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3)インターネットを介する通信販売にあたり、申込内容の確認画面を表示する等、二重送信、データ誤入力その他の誤操作を防止するための措置を講じること、および、申込の訂正等ができる措置を講じること。
4、本条に起因して、電子的コンテンツ、カタログその他の広告物等の知的財産権に関し、第三者から異議申立等が生じた場合は、契約店の責任において解決し、当社および提携カード会社、提携決済機関に一切迷惑をかけないものとします。
5、本決済サービスに関する当社の責任は、契約店等および購入顧客が支障なく本決済サービスを利用できるよう善良な管理者の注意をもって運営することを限度とするものとします。
6、当社は、本決済サービスがインターネット通信やコンピュータシステムを基盤とするサービスであることを踏まえ、本決済サービスの利用または利用不能(利用遅滞その他の利用上の障害を含みます。)によって契約店等が被った損害につき、一切の責任を負いません。
7、当社は、購入顧客が本決済サービスを利用できる資格を喪失したことによって契約店等が被った損害につき、一切の責任を負いません。
8、当社は契約店等に対し、当該サイトへのアクセス数、売上高、収益性等について何らの保証をもするものではありません。また、当社は、契約店等に対して競業避止義務を負うものではなく、契約店等はこれらを了承するものとします。
9、当社は、本規約各条項の規定の如何にかかわらず、本契約の履行に関し、当社の債務不履行または不法行為に基くもので故意もしくは重過失による損害については、賠償するものとします(軽過失による損害については、上記各条項の規定のとおりとします。)。
10、何らかの理由により当社が賠償責任を負う場合(第49条〔カード代金に対する支払〕第6項、第73条〔売上代金に対する支払〕第6項の場合を除きます。)であっても、当該契約店が当社に支払済みの本決済サービスの対価相当額を限度額として、現実に発生した通常かつ直接の損害に限って賠償するものとし、予見または予見可能性の有無にかかわらず、付随的損害、派生的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害等については、賠償する責任を負わないものとします。但し、本契約の履行に関し、当社の債務不履行または不法行為に基くもので、故意もしくは重過失によって損害を生じさせたときは、本項本文の規定は適用しません(法律の任意規定によります)。
11、契約店は、第39条(秘密保持義務等)、第66条(秘密保持義務等)の規定とは別に、当社が本決済サービスに関連して契約店に対し秘密に取り扱うよう求めて開示・提示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第12条(禁止行為等)

当社は、本決済サービスの利用に際して、契約店が次の各号に該当する行為をされることを禁止します。
(1)特定商取引法、割賦販売法その他の法令に違反する行為。
(2)医薬部外品、健康食品、化粧品等で薬事法に抵触するものを販売し、あるいは法違反の有無にかかわらず、いわゆる脱法ドラッグその他の薬物等を販売し、もしくはその入手の便宜を図ること、またはそれらに類するものとして当社が不適当と判断する情報を流す行為。
(3)第10条(取扱禁止商品等)で取扱を禁止される商品等を販売する行為。
(4)第三者の肖像権、および著作権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(5)本契約に定める代金決済以外の目的に本決済サービスを利用する行為。
(6)無限連鎖講を開設し、または勧誘する行為。
(7)他者になりすまして、情報送信、表示、店舗運営等をする行為。
(8)広告、宣伝、勧誘等の電子メールを不特定多数人に対し、送信する行為。
(9)電子メールの受信者から送信中止を求められても、送信を継続する行為。
(10)法令または公序良俗に違反する行為、その他当社が不適当と判断する行為。
(11)前各号のいずれかに該当する行為が認められる情報等へ、リンクを張る行為。
2、契約店は、割賦販売法が適用される通信販売の場合、同法30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく(原則として商品等発送時)購入顧客に交付するものとします。また、契約店は、割賦販売法における他の条項その他の法令上課される購入顧客に対する書面交付義務を遵守するものとします。なお、カード会員の承諾を得た場合に限り、当該書面に代えて、当該書面に記載すべき事項を、当社、提携カード会社が認めた電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法で提供することができるものとします。
3、契約店は、個人情報を購入顧客に公表または通知した以外の目的に使用し、または、本人の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告する(当社の代行により提携カード会社、提携決済機関に報告する場合を含みます。)ものとし、当社、提携カード会社、提携決済機関の指示に従うものします。

第13条(ネット広告の表示等)

契約店は、当該サイト上の広告(以下、「ネット広告」といいます。)に関し、当該サイトに使用する登録ドメイン名情報およびネット広告の内容について事前に当社に届け出る(当社の代行により提携カード会社、提携決済機関に届け出る場合を含みます。)ものとし、その実施にあたっては契約店の責任においておこなうものとします。また、当社、提携カード会社、提携決済機関から訂正・削除等の申し出があった場合は、直ちにその申し出に従うほか、関連法令を遵守するために必要な場合には、その要請により必要な協力をおこなうものとします。
2、契約店は、ネット広告の制作にあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引法、割賦販売法、景品表示法、消費者契約法、商標法、不正競争防止法、著作権法その他の法令の定めに違反しないこと。
(2)購入顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。
(3)公序良俗に反する表示をしないこと。
3、契約店は、そのネット広告上に、次に掲げる事項を明示するものとします。
(1)契約店の名称(社名・商号・屋号等)、所在地。
(2)契約店の電話番号および電子メールアドレス、照会窓口の受付時間。
(3)契約店の代表者または責任者の氏名および連絡方法。
(4)消費税を含めた総額表示、または表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じた上での外税表示による商品等の販売価格。但し、すべて円建てで表示するものとします。
(5)注文の方法(申込期間、有効期限があるときは、それを含みます。)。
(6)送料(購入顧客の負担の有無および金額)、その他必要とされる料金。
(7)商品等の引渡・提供の時期、方法(商品等送付先に制限がある場合はその詳細)。
(8)代金の支払時期および方法(前払・後払の別、支払期限、決済方法)。
(9)カード会員が代金の支払方法としてカードを利用できること(但し、カード決済契約店に限ります。また、カード決済サービス利用契約が終了した場合は、カードを利用できる旨のネット広告を直ちに撤去するものとします。)。
(10)商品等の返品、申込の取消に関する説明(返品の可否、条件、期間等)。
(11)電子商取引では、データの暗号化等の措置を講じても、完全には秘密性が保持できないこと、データの秘密性が保持できなかった場合でも、当社、提携カード会社、提携決済機関には全く責任がないことを明確に警告する旨の表示(データ記入用画面を表示する際)。
(12)購入顧客の個人情報保護に関する説明事項および当該サイトにおけるセキュリティに関する説明事項。
(13)その他、法令等によって表示が義務づけられた事項、及び当社、提携カード会社、提携決済機関が必要と認めた事項。
4、契約店が本決済サービスを利用して販売しようとする商品等が、健康食品・ダイエット食品および医薬品・医薬部外品・化粧品、ならびに健康器具、医療用具等に該当する場合には、契約店は当社からの請求に基づき、これらの販売にあたっての誓約書を当社に提出していただくこととします。
5、契約店は、社団法人日本通信販売協会が定める返品及び広告に関する自主基準を尊重するものとします。
6、当社、提携カード会社、提携決済機関は、契約店がおこなっている通信販売が届出られたところに従って実施されているかどうか、および広告表現の適否を適宣調査することができ、契約店はその調査に協力するものとします。但し、その調査の結果は、契約店の広告が本契約を遵守していることを保証するものではなく、また、その調査によって本契約における契約店の義務が緩和されないものとします。
7、契約店は、広告宣伝費用、購入顧客との契約締結費用等、購入顧客との取引に要する費用を負担するものとします。

第14条(届出事項の変更等)

契約店は、当社へ届出た内容について変更が生じた場合、直ちに当社所定の方法で変更を届け出て頂く(当社の代行により提携カード会社、提携決済機関に届け出て承認を得る場合を含みます。以下、本条において同様とします。)とともに、当社から請求があったときは、直ちにお届出内容の変更を証明する当社、提携カード会社、提携決済機関所定の資料をご提出頂くものとします。
2、前項の届出がなかったことにより、通知、送付書類、振込金その他が延着または不到着となっても、当社、提携カード会社、提携決済機関は、通常到達すべきときに契約店に到達したものとみなすことができるものとします。また、当社、提携カード会社、提携決済機関の責によらずに上記の延着、不到着の事態が生じた場合も同様とします。
3、第1項に基づくお届出の内容を当社、提携カード会社、提携決済機関が確認するまで、契約店は、その変更を主張することができず、その結果、契約店に不利益を生じることがあっても、当社、提携カード会社、提携決済機関は、その責任を負いません。
4、契約店は、通信販売の運用方法・申込受付方法等に変更が生じた場合は、予め当社に届け出る(当社を通じて提携カード会社、提携決済機関に届出る場合を含みます。)ものとし、当社、提携カード会社、提携決済機関が必要と認めたときは別途契約による変更手続をとるものとします。

第15条(契約店の死亡等)

個人の契約店が死亡されたときは、本契約は終了するものとします。但し、契約店の相続人および関係者は、その記載がある戸籍謄本または除籍謄本を添付して当社に通知するまで、契約店の死亡を当社に主張できないものとします。
2、法人の契約店が合併し、または分割したとき、あるいは契約店が本決済サービスにかかる事業を第三者に譲渡したとき(実質的に譲渡したときを含みます。)は、当社は本契約を終了することができるものとします。

第16条(当社の契約上の地位の譲渡等)

当社は、本決済サービスにかかる事業について、第三者に対する譲渡(会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)、担保設定その他の処分をすることができ、その場合、当該事業譲渡に伴い、本契約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利および義務、ならびに契約店の登録事項その他の情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、契約店は、これにつき本項において予め同意するものとします。なお、それによって契約店等に何らかの損害が生じたときも、当社はその責任を負いません。

第17条(本決済サービスの中断)

当社は、次の各号の場合には、本決済サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本決済サービスのシステムに関する保守、工事等(機器に故障が生じたときや、ソフトウェアに瑕疵が存在したとき、ウィルス配布、クラッキングを受けたとき等に、対処することを含む。)のために必要なとき。
(2)その他、当該サイトを介した本決済サービスの利用機能が停止されたとき(電力供給や通信に障害、遅滞が発生したとき、当社・契約店・提携カード会社・提携決済機関の処理システム等に障害が起きたとき、電気通信事業法8条に基づき電気通信業務の一部停止等の措置がとられたとき、法令による規制、司法命令等が適用されたとき、あるいは提携カード会社、提携決済機関のサービス利用を停止されたとき、その他当社の業務遂行上必要なときを含む。)。
2、当社は、前項(1)の規定により本決済サービスの提供を中断する場合は、あらかじめ契約店に通知するものとします。但し、緊急やむをえないときは、この限りではありません。
3、本条の規定により本決済サービスの提供を中断する場合、および天災その他当社、提携カード会社、提携決済機関の責に帰すことのできない不可抗力の事由により本契約の履行ができない場合、当社および提携カード会社、提携決済機関は、一切の責任を負わないものとします。

第18条(再審査・本決済サービス終了)

当社、提携カード会社、提携決済機関は、必要と認めるときは、契約店の適格性について再審査をすることができ、契約店等が次の各号のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、何ら通知、催告することなく直ちに本契約の一部または全部を解除し、契約店の資格を取消して本決済サービスの一部または全部の提供を終了することができ、その場合はその旨を契約店に第5条(当社からの通知方法)規定の方法で通知するものとします。但し、この場合、当社、提携カード会社、提携決済機関は、解除の効力発生前に、契約店に何らの通知を要することなく、直ちに契約店との間の本契約による取引を停止させることができ、その場合、契約店は、当社、提携カード会社、提携決済機関に生じた損害を賠償するものとします。また、当社、提携カード会社、提携決済機関が本項に基づき本契約を解除したときは、当社、提携カード会社、提携決済機関に対する一切の未払債務について、契約店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)本規約その他の当社規約のいずれかの条項に違反し、またはその定める債務の履行を怠ったとき。
(2)本契約に基づく決済事務の実施に関して、故意または過失によりに当社、提携カード会社、提携決済機関、購入顧客に損害を与えたとき、あるいは提携カード会社以外のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、契約違反や信用販売制度の悪用をしていることが判明したとき。
(3)本契約の申込書または本契約に定める届出(変更の届出を含む。)に虚偽の記載があったことが判明したとき。
(4)他の者の債権を買い取り、あるいは他の者に代わって債権の譲渡や立替払の請求をしたとき。
(5)自ら振り出し、もしくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または支払停止もしくは支払不能、銀行取引停止になったとき。
(6)差押、仮差押、保全差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立を受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき、あるいは破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停その他これに類似する倒産手続の申立を受け、もしくはこれらの申立を自らしたとき。
(7)合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
(8)これらに準じる事由が生じ、契約店またはその代表者の信用状態が悪化したと当社、提携カード会社、提携決済機関が判断したとき。
(9)届出の店舗所在地に契約店の店舗が存在しないとき、または届出た電話番号での連絡ができない等、連絡不納の状態になったとき。
(10)契約店の営業または業態が公序良俗に反すると、当社、提携カード会社、提携決済機関が判断したとき。
(11)反社会的勢力等(①暴力団及びその構成員、準構成員、②暴力団関係企業及びその役員、従業員、③企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人〔総会屋等〕、④社会運動を標榜して不当な利益、行為を要求する団体及びその構成員、⑤その他暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求をおこなう団体及び個人、ならびに、これらに準ずる者を意味するものとする。以下同じ。)に該当し、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると認められるとき(なお、契約店は、自己およびその役員・従業員、親会社及び子会社等の関連会社〔役員・従業員を含む〕が本号に該当しないことを保証するものとします。)。
(12)契約店が監督官庁から処分、行政指導、命令、営業の停止、廃止または登録取消の処分を受けたとき。
(13)契約店、その代表者、従業員、またはその他の関係者が、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき、または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社、提携カード会社、提携決済機関が本契約の解除を相当と判断したとき。
(14)契約店が、第32条第3項2号①②のいずれかに該当することが判明したとき。
(15)契約店が、自らまたは第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社、提携カード会社、提携決済機関の信用を毀損し、または当社、提携カード会社、提携決済機関の業務を妨害する行為、⑤換金を目的とする商品の販売行為、⑥合理的な理由なく、契約店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本契約にかかる信用販売行為⑦その他①ないし⑥に準ずる行為、のいずれかに該当する行為をしたとき。
(16)購入顧客等からの苦情、当社、提携カード会社、提携決済機関が加盟する加盟店信用情報機関の登録情報等、あるいは取引の状況により、当社、提携カード会社、提携決済機関が契約店として不適当と判断したとき。
(17)その他、当社、提携カード会社、提携決済機関が本契約の継続を困難と認めたとき。
2、理由の如何を問わず、併用ASJサーバー契約が終了し、契約店が当社ASJサーバー利用店でなくなった場合は、本契約も当然に終了するものとします(なお、併用ASJサーバー契約が終了し、契約店が当社ASJサーバー利用店でなくなった場合に、他社でのホスティングを利用して通信販売を実施するとともに、当社提供の決済代行サービスのご利用を希望され、当社がこれを承諾するときも、ASJサーバー利用規約に基づく契約と併用しないASJ決済代行〔他社サーバ〕利用規約に基づく契約に移行する必要があり、本契約は当然に終了するものとします。)。また、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、併用ASJサーバー契約は、他の類型のサービスへの移行を当社が承諾するときに限り、存続するものとします。
3、前2項の場合、当社、提携カード会社、提携決済機関は、本契約終了後といえども、それによって被った損害の賠償を契約店等に請求できるものとします。また、当社、提携カード会社、提携決済機関は、本契約を解除するか否かにかかわらず、何らの通知を要することなく、当該事態発生の前後いずれに生じたかを問わず、第49条(カード代金に対する支払)、第71条(売上代金に対する支払)に規定する振込金を含め、本契約に基づく債務の全部または一部の支払を留保できるものとします。なお、その場合、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金、損害賠償金等、一切の支払義務は発生しないものとし、契約店はこれらを請求できないことを了承するものとします。
4、第1項第5号、第6号および第12号のいずれかの事態が発生した場合、本契約に基づき当社、提携カード会社、提携決済機関が契約店に対し負担する金銭債務その他の財務給付をおこなうべき債務と当社、提携カード会社、提携決済機関が契約店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基くものであるか否かは問いません。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。また、本契約の解約・解除条項または第1項各号(第5号、第6号および第12号を除きます。)のいずれかの事態が発生した場合、または当社、提携カード会社、提携決済機関が必要もしくは適当と認めた場合、当社、提携カード会社、提携決済機関は、本契約に基づき、当社、提携カード会社、提携決済機関が契約店に対し負担する金銭債務その他の財務給付をおこなうべき債務と当社、提携カード会社、提携決済機関が契約店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基くものであるか否かは問いません。)を、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。

第19条(本決済サービスの廃止)

当社は、当社の都合で本決済サービスの一部または全部を廃止し、その提供の終了に伴い、全ての契約店等について本契約の一部または全部を終了する場合があります。
2、前項の場合は、原則として3か月前までにその旨を第5条(当社からの通知方法)規定の方法で契約店に通知するものとします。但し、各提携カード会社、提携決済機関等の事情に基づいて廃止する場合、または緊急やむを得ない事態が生じた場合には、この限りではないものとします。
3、前各項の場合の廃止、終了によって契約店等に何らかの損害が生じたときも、当社は責任を負わないものとします。

第20条(契約終了等に伴う措置)

理由の如何を問わず、本契約の一部または全部が終了した場合、あるいは当社が本決済サービスの一部または全部の提供を終了し、あるいは本決済サービスの一部または全部を廃止した場合、契約店は直ちに当該決済サービスを前提とした商品等の告知、取引誘引行為を中止し、提携カード会社、提携決済機関から貸与された取扱関係書類のすべてを返却するものとします。また、本契約終了後に購入顧客より通信販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該購入顧客に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。但し、本契約の終了あるいは当該決済サービスの提供終了、廃止以前に、契約店が購入顧客から商品等購入の申込を受け付けたものについては、本契約の終了あるいは当該決済サービスの提供終了、廃止後においても、有効に存続するものとし、契約店、当社ともに本規約に従ってこれを履行する(但し、提携カード会社、提携決済機関が異なる取扱をするときは、この限りでない)ものとします。
2、前項の場合、契約店等は、当該決済サービスに基づき当社の設備内に蓄積された全てのデータに対するアクセスの権利を失うものとします。その場合、当社は、当該決済サービスに基づき当社の設備内に蓄積された契約店等のデータを事前通知なしに消去することができ、それらデータあるいはそのコピーを契約店等に対して利用させる義務を負いません。
3、契約店等および本契約申込者(本契約成立前の特定担当者を含みます。)(それぞれの代表者等個人を含みます。以下、これらを総称して「契約店申込者等」といいます。)の責任および契約店申込者等に対する制限に関する各条項は、本契約の終了後も継続して完全な効力を維持するものとします。

第21条(契約店情報の取得等の同意)
契約店申込者等は、当社が保護処置を講じた上で、次に掲げる情報(以下、これらを総称して「契約店情報」といいます。)を収集、取得、保有、利用することに同意するものとします。なお、第30条(提携カード会社との契約等の委託)、第31条(当社に対する業務委託)、および第62条(提携決済機関との契約等の委託)の規定内容・趣旨・目的を実現し、本契約を履行するにあたって、当社が契約店申込者等を代行することで提携カード会社、提携決済機関(当社が将来、提携するカード会社、決済機関を含みます。)に取得される契約店情報に関し、それら各カード会社、決済機関での取扱についても、基本的に同様としますが、各カード会社、決済機関での固有の扱いにもしたがうものとします(本条のほか第22条〔契約店情報の第三者提供の同意〕、第23条〔契約店情報の開示請求等〕においてもこれと同様とし、以下、当社および提携カード会社、提携決済機関〔当社が将来、提携するカード会社、決済機関を含みます。〕を総称して、「当社・提携会社等」といいます。)。
(1)本契約の申込等により届け出て、または電話等での問い合わせに際して開示された、契約店等の名称、・商号・屋号、所在地・連絡先、郵便番号、電話(FAX)番号、登録ドメイン名、電子メールアドレス、取扱商品等、振込先口座、その他の情報等。
(2)代表者の氏名、性別、生年月日、住所、自宅電話番号等の個人情報。
(3)本契約のお申込に関する事実(申込日、契約日、契約終了日、および取扱商品等、販売形態、業種等、契約店との取引に関する情報を含む。)。
(4)本契約後の取引状況(取扱状況、利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報〔カード決済契約店の契約店申込者等については、他社カードに関する情報を含む〕、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他に関する信用情報等を含む。)、ならびに、当社・提携会社等に対し、申込、追加または変更のため届け出た事項(営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報、契約店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿購本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報を含む。)、カード決済契約店については提携カード会社が収集した契約店申込者等のクレジット利用履歴等。
(5)契約店申込者等の公開されている情報(インターネット、官報、電話帳、住宅地図等で公開されている情報、公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した情報および当該内容につき調査して得た情報を含む。)。
2、契約店申込者等は、当社・提携会社等が契約店情報を次に掲げる目的のために収集、取得、保有、利用することに同意するものとします。
(1)本契約を含む当社・提携会社等での契約店に関する審査、登録(契約後の契約店管理および取引継続にかかる審査等、取引上の判断を含む。また、二重契約の防止等の理由から他の契約店にかかる契約審査ならびに契約後の契約店管理および取引継続にかかる審査のために利用することを含む。)。
(2)購入顧客に対する請求明細票、通知電子メール等への印刷、表示、その他、当社・提携会社等が本契約に基づいておこなう業務。
(3)当社・提携会社等の業務、事業に関連するマーケティング活動(新商品・新機能・新サービス等の開発、市場調査、新商品情報の案内、アフターサービスのための活動、宣伝物・印刷物の送付、テレマーケティング等の営業活動を含む。)。
3、契約店申込者等は、当社・提携会社等が、前項第3号に規定するマーケティング活動、および第24条(信用情報機関等への照会および登録)に規定する信用情報機関等への照会・登録等に契約店情報をを利用すること、ならびに本契約に基づいておこなう業務(購入顧客宛の契約店のサービス提供に関する照会・受付業務を含みます。)を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲内で、契約店情報を当該委託先に預託して取扱を委託することに同意するものとします。
4、契約店申込者等は、理由の如何を問わず、提携カード会社、提携決済機関からの承認が得られないこと等により本契約が不成立の場合、および、解除等によるか否かを問わず本契約が終了した場合においても、当社・提携会社等所定の期間、本条が適用されることに同意するものとします。
5、契約店申込者等が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約に規定する契約店情報の取扱いの一部もしくは全部を承認しない場合には、当社は本契約の申込を断り、または本契約を解除することがあります。但し、本項は、当事者の本契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。

第22条(契約店情報の第三者提供の同意)

契約店申込者等は、個人情報保護法その他の法令によって認められる場合に、あらかじめご本人の同意を得ることなく、契約店情報が第三者に提供されることに同意するものとします。

第23条(契約店情報の開示請求等)

契約店申込者等が個人情報保護法に基づき、契約店情報の開示、訂正等または利用停止等を請求するにあたっては、当社・提携会社等所定の手続によるものとします。
2、当社・提携会社等は、前項の請求を受けた場合は、遅滞なく法に従った必要な措置をとるものとします。
3、第21条(契約店情報の取得等の同意)第2項第3号に規定する案内等に利用することに関して、契約店申込者等が中止を申し出た場合、当社は業務運用上支障のない範囲で、これを中止するものとします。

第24条(信用情報機関等への照会および登録)

契約店申込者等は、当社、提携カード会社、提携決済機関が、その加盟する別紙10記載の信用情報機関等(将来に加盟する信用情報機関、および当該信用情報機関と提携する信用情報機関を含み、以下、「加盟信用情報機関」といいます。)に登録されている契約店申込者等に関する情報を入手し、契約審査、および契約後の契約店管理、取引継続にかかる審査その他の自己の取引上の判断のために利用できることに、あらかじめ同意するものとします。
2、契約店申込者等は、本契的に基づき生じた契約店申込者等に関する客観的事実(本契約の成否、不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容を含みます。)が、一定期間、加盟信用情報機関に登録されること、ならびに、加盟信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含みます。)が、加盟信用情報機関を通じて、その加盟会員会社に提供され、加盟信用情報機関の加盟会員会社が自己の取引上の判断のために利用できることに、あらかじめ同意するものとします。
3、契約店申込者等は、個人情報保護法に基づいて、加盟信用情報機関の窓口に対し、加盟信用情報機関所定の方法で、自己に関する個人情報の開示等の請求ができます。

第25条(本規約以外の規約等)

契約店申込者等は、本規約に定める事項のほか、当社ASJサーバー利用規約その他関連規約等に従うものとします。
2、契約店申込者等は、本規約の各条項で個別に注記しているか否かにかかわらず、第30条(提携カード会社との契約等の委託)、第31条(当社に対する業務委託)、および第57条(提携決済機関との契約等の委託)の規定内容・趣旨・目的を実現し、本契約を履行するにあたって、当社と提携カード会社、提携決済機関との取り決め、ならびに、当社を通じ、または直接に示される、提携カード会社、提携決済機関からの指示、指導、条件、ルール、規定、規則等、提携組織の規則等(改定された場合は改定後のものを含む。)に従って対処するものとします。

第3章本規約の扱い

第26条(本規約の効力)

万が一、本規約の一部の条項が法令によって無効とされる場合でも、当該条項以外の規定については最大限の範囲で効力を有するものとします。

第27条(準拠法)

本契約および本規約に関する準拠法は、日本法とします。

第28条(合意管轄)

万が一、本契約に関し訴訟の必要性が生じた場合には、当社本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。なお。契約店と提携カード会社、提携決済機関の間の訴訟については、第25条(本規約以外の規約等)第2項によることとします。

第29条(規約の改定)

当社は、随時、本規約(関連規定等を含みます。)を変更することができ、当社が別途定める場合を除いて、変更後の内容が当社ウェブサイトに掲載されたときから効力を発し、変更後のものが適用されるものとします。
2、本規約変更後における本決済サービスの利用をもって、契約店等がその変更を承認されたものとみなします。

第2編カード決済サービス

第1章契約

第30条(提携カード会社との契約等の委託)

カード決済契約店は本契約に基づき、当社に対し次の各号に掲げる事項を包括的に委託し、当社はこれを受託するものとします。
(1)提携カード会社とのカード加盟店契約の締結およびこれに付随する一切の合意、ならびに、これらに基く権利の行使、義務の履行。
(2)次に規定する各事項を含む、包括的カード決済契約に関連する提携カード会社との間の一切の取引
①カード決済サービスを利用する通信販売の申込受付
②カード加盟店に関する届出
③カード加盟店の申請
④売上承認の取得
⑤売上請求に関する事項
⑥通信販売代金の受領
⑦その他、当社およびカード決済契約店が合意し、提携カード会社が承認した業務。
2、カード決済契約店は、当社が前項に掲げる事項につき販売店たるカード決済契約店を包括的に代行する権限を有することに同意するものとします。
3、カード決済サービスで取扱の対象となるクレジットカードは、別紙2記載の全部または一部とします。なお、提携カード会社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、その通知により取扱の対象となるクレジットカードの範囲も変動するものとします。

第31条(当社に対する業務委託)

カード決済契約店は本契約に基づき、次の各号に掲げる業務(以下、「委託業務」といいます。)を当社に委託し、当社はこれを受託するものとします。なお、当社は、第30条(提携カード会社との契約等の委託)第1項に掲げる事項および委託業務につき販売店たるカード決済契約店を包括的に代行する権限を有するものとします。
(1)第46条(取引申込の取消)に規定する申込取消に関する業務。
(2)第47条(カード決済サービス手数料)に規定するカード決済サービス手数料のうちから提携カード会社へのカード加盟店手数料の支払および第49条(カード代金に対する支払)に規定するカード代金に対する支払に関する業務。
(3)第48条(債権譲渡等)に規定する通信販売売上代金債権(以下、「売上債権」といいます。)の譲渡または立替払の請求に関する業務。
(4)第50条(支払の拒絶・留保)に規定する支払の拒絶・留保および第51条(買戻等の特約等)に規定する売上債権の買戻または立替払金の返還に関する業務。
(5)包括的カード決済契約に関連する提携カード会社からカード決済契約店への通知、送付書類等の受取業務。
(6)セキュリティ確保措置に関する業務。
(7)前各号に付随する一切の業務。
2、本契約の違反その他委託業務に関連して提携カード会社等に損害を与えた場合には、当該委託業務を委託したカード決済契約店は、提携カード会社等の被った損害を賠償する費任を負うものとします。
3、特別に提携カード会社が必要と認めた場合に限り、カード決済契約店が行った信用販売に関する提携カード会社に対する債務について、直接、提携カード会社に対し履行を求められることがあり、その場合には、カード決済契約店は、提携カード会社の指示に従うものとします。

第32条(カード決済サービス利用のお申込)

カード決済サービス利用を希望される方(以下、「カード決済契約店申込者」といいます。)は、次の各号に掲げる書面等を当社に提出してお申込頂くこととします。
(1)所定のカード決済サービス利用の申込書等(①通信販売に利用する通信手段、②商号、屋号、代表者名、③所在地、電話番号、URL、電子メールアドレス、④取扱商品等、⑤その他、通信販売上で当社、提携カード会社が必要と認める重要な事項を含むもの。)。
(2)その他カード決済契約店審査のため当社、提携カード会社が求める資料。
2、前項のお申込につき当社がカード決済契約店申込者をカード決済契約店として適当と認めた場合は、当社は提携カード会社に対しカード決済契約店申込者の会社概要および前項記載の書面等を提出して審査を依頼し、提携カード会社から承認の通知を当社が受領したときをもって、カード決済契約店申込者と当社との間に本規約に基づくカード決済サービス利用契約が成立するものとします。但し、上記承認後といえども、カード決済契約店が本契約において遵守すべき条項を遵守しなかった場合は、当社、提携カード会社は、いつでも本契約に基づく信用販売の取扱を拒否することができます。
3、(1)第1項のお申込につき当社がカード決済契約店申込者をカード決済契約店として不適当と判断した場合、または提携カード会社から承認を得られなかった場合、当社、提携カード会社は当該カード決済契約店申込者に対して拒否の理由を開示する義務がないものとし、カード決済契約店申込者はあらかじめこれを承諾するものとします。
(2)カード決済契約店申込者が以下の①②のいずれかに該当することが判明した場合は、当社は、当該カード決済契約店申込者を、カード決済契約店として不適当と判断するものとします。
①特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っているとき、または直近5年間に同法による処分を受けているとき。
②消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っているとき、または直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けているとき。
4、カード決済契約店は、次の利用条件にしたがってカード決済サービスを利用するものとします。
(1)当社に対して集金業務または代金回収業務を委託し、継続的な取引があること。
(2)業務上インターネットを利用できる環境にあること。
5、カード決済契約店は、第1項に基づき当社に提出した書面等の内容に変更があった場合は、書面等により変更内容を通知するものとします。
6、カード決済契約店は、前項の届出がないため、当社、提携カード会社からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
7、カード決済契約店は、当社、提携カード会社に対し、本契約締結にあたり、本契約締結日時点および本契約の有効期聞中において、別紙11のとおり表明し、保証するものとします。なお、カード決済契約店が別紙11に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社、提携カード会社は、カード決済契約店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、カード決済契約店は、これに応じるものとします。

第32条の2(カード決済オプション利用のお申込)

カード決済オプション利用を希望される方は、当社所定の方法によりお申込頂くこととします。

第2章ご利用上の責務

第33条(カード決済に関する差別扱等の禁止)

カード決済契約店は、本契約における取引において、カード会員に対し正当な理由なく通信販売の取扱を拒絶したり、または他のカード会社が発行するカードによる決済を要求したり、他の決済方法を要求したり、他の決済方法の場合と異なる代金・料金を請求し、もしくは取扱商品等や商品等代金につき制限を設ける等、カード会員に不利となる差別的取扱やカードの円滑な使用を妨げる何らの制限もしてはならず、本契約に従い、現金で取引をおこなう顧客と同様に、信用販売をおこなうものとします。
2、カード決済契約店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為をおこなってはならず、また、カード決済契約店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、カード決済契約店が自らこれを行ったものとみなされるものとします。
(1)カード決済契約店が届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかもカード決済契約店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと。
(2)顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのようにカード会員と通謀し、あるいはカード会員に依頼して取引があるかのように装うこと。
(3)顧客と取引を行い、または取引の勧誘にあたり、違法もしくは不適切な行為をおこなうこと。
(4)提携カード会社が留保した信用販売にかかる商品等の所有権を侵害すること。
(5)第三者の売掛金の決済・回収のために、本契約に基づく決済を利用すること。
(6)公序良俗に違反すること、その他監督官庁から改善指導・行政処分等を受け、または受ける虞のある行為をすること。
(7)合理的な理由なく、カード決済契約店(代表者およびその関係者を含む。)が保有するカード等を使用して、本契約にかかる信用販売をおこなうこと。
(8)暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)その他、当社、提携カード会社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること。
(9)その他、本契約に達反すること。

第34条(調査の協力等)

カード決済契約店は、その業務内容、カード会員のカード利用状況、通信販売の内容・方法、売上データの内容、売上請求の内容等、当社、提携カード会社が必要と認めた事項、その他の本規約に定める事項について、当社、提携カード会社から調査、報告の協力を求められたときは、速やかにこれに応じるものとします。
2、当社、提携カード会社は、カード決済契約店がおこなう通信販売(取扱商品等、広告表現および通信販売の方法等)、またはカード会員に関する一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊等されないためのセキュリティ保持のための措置について適宜調査することができ、カード決済契約店はこれに協力するものとします。また、これらが不適当であると判断したときは、当社、提携カード会社は、その変更または改善を求めることができ、カード決済契約店は直ちにこれに従って変更、改善等の措置をとるとともにその結果を通知するものとします。この場合、当社、提携カード会社は、カード決済契約店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、通信販売を禁止等し、またはこれとともに通信販売に係るカード代金の支払を留保するとができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。なおまた、カード決済契約店は、セキュリティ保持のための措置義務等が守られなかった場合についての全責任を負うものとします。
3、カード決済契約店は、申込のあったカードについて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、当社、提携カード会社に対し、当該申込にかかるすべての情報、ならびにカード決済契約店が知っている当該申込に関連するその他の情報を開示するものとし、当社、提携カード会社は、その情報をカードの安全性対策のために自由に利用することができるものとします。
4、カード決済契約店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる通信販売、カードの不正使用またはこれに起因する通信販売に係る被害が発生し、当社、提携カード会社がカード決済契約店に対し所管警察署への当該通信販売に係る被害届の提出を要請した場合は、これに協力するものとします。また、カード決済契約店は、当社、提携カード会社がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合はこれに協力するものとします。
5、カード決済契約店は、当社、提携カード会社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社、提携カード会社が適当と認める方法により、報告をおこなうものとします。
6、カード決済契約店は、カードの適正な普及向上に協力するものとします。

第35条(カード決済契約店の責任等)

カード決済契約店が第10条(取扱禁止商品等)または第33条(カード決済に関する差別扱等の禁止)の規定に違反して通信販売をおこなった場合には、カード決済契約店が一切の責任を負うものとし、第50条(支払の拒絶・留保)もしくは第51条(買戻等の特約等)に基づく当社、提携カード会社の措置、指示に従うものとします。
2、カード決済契約店が本契約または本契約に基づく取引に関連して当社および提携カード会社、カード会員に損害を与えた場合は、当該カード決済契約店は、当社および提携カード会社、カード会員が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。なお、損害には、提携組織の規則等により、当社、提携カード会社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何は問いません。)等を含むものとします。
3、カード決済契約店は、信用販売にあたり、自ら費用を負担して、提携カード会社の提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならず、また、上記規則等に変更(制定、廃止等を含みます。)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して生じる費用、損害、第三者に対する責任は、カード決済契約店が負担するものとします。
4、提携カード会社の提携組織が、カード決済契約店の側の事由に起因して、カード決済契約店に違約金、反則金等(名称の如何は問いません。)を課すことを決定した場合、カード決済契約店は、当社、提携カード会社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を支払うものとします。但し、カード決済契約店が本契約に関連し、提携カード会社の提携組織の規則等の内容について問合せをした場合は、当社、提携カード会社は実務上可能な範囲で当該問合せに回答するものとします。

第36条(名称の掲載等)

カード決済契約店は、提携カード会社がカード会員のクレジットカード利用を促進するため、カード決済契約店の承諾を得ることなく、印刷物等にカード決済契約店の商号、屋号、商標その他営業に用いる名称および所在地等を掲載し、または表示することを、あらかじめ承諾するものとします。
2、カード決済契約店は、そのすべての広告媒体にカードが使用できる旨を明示するとともに、当社、提携カード会社の指定する加盟店標識・サービスマーク等を表示するものとしますが、これを本契約に定める用途以外に使用してはならず、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。なお、第20条(契約終了等に伴う措置)第1項の場合には、直ちにカード決済契約店の負担において加盟店標識・サービスマーク等をとりはずすものとします。

第37条(契約上の地位譲渡等の禁止)

カード決済契約店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします(合併・会社分割等の組織再編行為によるものか否かを問いません。)。
2、カード決済契約店のカード会員、当社、提携カード会社に対する債権は、第三者に譲渡、質入等できないものとします。
3、提携カード会社は、本契約上の地位の一部または全部を第三者に譲渡できるものとし、カード決済契約店は、あらかじめこれを承認するものとします。なお、当社に関しては、第16条(当社の契約上の地位の譲渡等)によるものとします。
4、カード決済契約店は、提携カード会社所定の用紙等、通信販売を目的として提携カード会社から貸与されたものを本契約に定める以外の用途に利用してはならず、また、それらを第三者に利用させてはならないものとします。

第38条(通信の安全化措置等)

カード決済契約店は、カード会員との間で本契約に基づく通信販売に関する通信をするときは、カード会員のカード番号、有効期限等のカードに関する情報および第41条(申込の受付)に規定する申込データを含む一切の情報(以下、「カード情報」といいます。)について、情報に暗号を施す等、当社、提携カード会社があらかじめ認めた方法による通信の安全化措置を講じるほか、システムを第三者に閲覧・改ざん・破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するものとします。但し、あらかじめ認められた方法による場合であっても、提携カード会社から情報の保全を目的として改善(暗号化の方法の変更を含みます。)するよう要請を受けた場合、または当社がその必要性を判断した場合には、その主旨に基づき、カード決済契約店の負担で安全化措置に所要の改善を講じるものとします。
2、カード決済契約店は、暗号が解読された等の危害が発生した場合には、速やかに、当社、および当社を通じて提携カード会社に連絡するとともに、通信の安全が確保できるまで第41条(申込の受付)に規定する申込データの送受信を中止するものとします(再開にあたっては、あらかじめ当社、提携カード会社の承認を得るものとします。)が、これによる補償、賠償等を当社、提携カード会社に一切請求しないものとします。なお、これに起因して、カード会員または提携カード会社に損害を与えた場合には、あきらかに当社に責任があるときを除き、カード決済契約店の責任と負担で解決をはかるものとします。
3、カード決済契約店においてカード情報その他の情報の漏洩等によりカード会員または第三者との間で紛争が生じた場合は、カード決済契約店がその責任と負担で解決にあたるものとします。
4、カード決済契約店が本条の規定に違反し、当社、提携カード会社、カード会員に損害を与えたときは、カード決済契約店は、これにより生じた当社、提携カード会社、カード会員の一切の損害を賠償するものとします。

第39条(秘密保持義務等)

カード決済契約店は、カード会員のカード情報(カードの会員番号等〔提携カード会社がその業務上利用者に付与する割賦販売法2条3項1号に定める番号、記号その他の符号を含む〕を含みます。)その他のカード会員に付帯する情報ならびに当社および提携カード会社の営業上その他の機密(当社、提携カード会社よりカード決済契約店に提供する事務連絡票の情報等を含みます。)を含め、本契約の遂行上知り得た情報(以下、「秘密情報」といいます。)を万全に保管し、当社、提携カード会社の支配が可能な範囲を除いた範囲において、秘密情報の滅失・毀損・漏洩・改ざん・第三者による閲覧等に関して全責任を負うものとします。また、秘密情報を本契約の履行以外の目的に使用してはならず、利用目的が終了したときは、その指示に従い、当該秘密情報を、当社、提携カード会社へ返却、または破棄、消去等するものとします。但し、カードの完全な磁気ストライプデータ(ICチップから読み出した磁気ストライプイメージを含む)・暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、提携カード会社の信用販売の承認に利用後、一切保管してはならないものとします。
2、前項のカード会員に付帯する情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)カード決済契約店と当社、提携カード会社との間で、ペーパーや媒体等を介してオフラインで交換されるカード会員に関する情報。
(2)カード決済契約店が当社、提携カード会社から直接受け取ったカード会員に関する情報(申込データ等)
(3)当社、提携カード会社を経由せず、カード決済契約店が受け取ったカード会員に関する情報(加盟店売上情報等)
(4)カードを利用することでカード決済契約店のホストコンピューターに登録されるカード会員に関する情報(加盟店売上情報等)
3、カード決済契約店は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じとます。以下、この委託を受けた第三者を「業務委託先」といいます。)には、当社、提携カード会社の事前の同意を得た上で、十分な秘密情報の保護水準を満たしている業務委託先を選定し、業務委託先に本契約におけるカード決済契約店と同様の機密保持義務および秘密情報管理措置義務等を課す内容、ならびに本条に定める当社、提携カード会社の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務についての定めを含む契約を、業務委託先と締結するものとします。但し、カード決済契約店は、上記同意を得て委託をおこなう場合であっても、本契約に定めるすべての義務および責任につき一切免除、軽減されず、また、業務委託先の行為および故意、過失は、カード決済契約店の行為および故意、過失とみなされ、カード決済契約店が業務委託先と連帯して損害を賠償するものとします。なお、カード決済契約店が業務委託先を変更する場合は、当社、提携カード会社の事前の同意を得るものとします。
4、カード決済契約店は、秘密情報管理責任者を設置するものとし、秘密情報管理責任者は、自己および業務委託先における秘密情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等、適切な措置を講ずるものとします。
5、カード決済契約店は、故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報が第三者に提供、開示され、もしくは滅失・毀損・漏洩・紛失する等の事故が生じた場合、または事故が生じた可能性がある場合(いずれも、業務委託先における場合を含みます。)、直ちに、当社、および当社を通じて提携カード会社に対し、その事実(漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項)を通知するとともに、漏洩等の原因を報告し、再発防止のために必要な措置(カード決済契約店・業務委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じたうえで、その内容を書面で報告するほか、当該措置が不十分な場合、または他のカード決済契約店での事故にともなう類似事故防止に必要な場合、その他必要と認める場合に、当社、提携カード会社からの指示(調査実施・協力、当該措置の改善要求その他必要な措置・指導、カード決済契約店・業務委託先の従業者への指導、および提携カード会社が指定する監査会社を用いたシステム診断、ならびに信用販売の停止等の措置を講じることを含みますが、これらに限りません。)を受けたときは、これに従うものとします。但し、業務委託先において、上記の事態になった場合には、カード決済契約店は、直ちに、当社、および当社を通じて提携カード会社に対し、業務委託先から報告を受けたうえで上記事実を通知するとともに、業務委託先に指示して上記の原因報告、再発防止措置をおこなわせ、その内容を書面で報告するほか、上記と同様、必要と認める場合に、上記と同様の当該措置の改善要求その他必要な指導を業務委託先に対しておこなうよう、当社、提携カード会社から要請を受けたときは、この要請に従うものとします。なお、上記指示、指導、指導要請等は、カード決済契約店、業務委託先を免責するものではないものとします。
6、当社、提携カード会社は、秘密情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(カード決済契約店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含みますが、これに限られません。)に起因するものと認めた場合には、カード決済契約店に対し、必要かつ合理的な指導をおこなうことができ、カード決済契約店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。なお、この指導は、①外部の第三者からカード決済契約店が秘密情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善、②カード決済契約店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2、CVC2)、または当社、提携カード会社が指定する情報の廃棄徹底を含みますが、これに限られないものとします。但し、当社、提携カード会社による指導は、カード決済契約店を免責するものではないものとします。
7、カード決済契約店は、秘密情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、カード会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社、提携カード会社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、当該申立の調査解決等につき、当社、提携カード会社に全面的に協力するものとします。なお、上記第三者からの当社、提携カード会社に対する申立が、第1項に定めるカード決済契約店の責任範囲に属するときは、カード決済契約店は、当社、提携カード会社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます。)を負担するものとし、カード決済契約店は、当社、提携カード会社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
8、カード決済契約店の責に帰すべき事由や本条に違反したことにより、当社、提携カード会社、カード会員に第5項の事故による損害(カード再発行にかかわる費用等を含みます。)が生じた場合は、カード決済契約店がその損害を賠償するものとします。
9、本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとし、営業秘密等の減失・毀損・漏洩等に関し、第三者からカード決済契約店および当社、提携カード会社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。

第40条(不正アクセスの禁止)

カード決済契約店は、本契約に基づきアクセスする以外の目的で、当社および提携カード会社のシステムに不正にアクセスしないものとします。

第41条(申込の受付)

カード決済契約店は、カード会員による通信販売の申込を受け付けるにあたり、カード会員から次に掲げる申込データの送信を受けるものとします。但し、カードの暗証番号については、送信させないものとします。なお、カード決済契約店は、あらかじめコンピューター通信に用いるデータの構造、様式、カード会員のコンピューターに表示されるデータ入力画面の見本(ハードコピー)を、当社、および当社を通じて提携カード会社に提出し、承諾を得るものとします。また、カード決済契約店は、当社、提携カード会社から請求があったときは、いつでも、その時点で使用しているデータ記入用画面の見本(ハードコピー)を提出するものとします。
(1)カード会員の氏名、住所、およびカード会員への通知に必要な連絡先(電話番号・電子メールアドレス等)。
(2)商品等の名称、種類その他の商品等を特定できる事項。
(3)商品等の数量、代金および付帯費用(税、送料等)。
(4)カードの名称。
(5)カードの会員番号。
(6)カードの有効期限。
(7)カードによる代金の支払方法(カード利用代金の支払区分の指定、分割払販売をおこなう場合には分割払回数およびボーナス併用の有無等)。
(8)商品等の配送先。
(9)その他当社、提携カード会社が必要と認めた事項。
2、カード決済契約店は、次に掲げる手順によりカード会員からの通信販売の申込を受け付けるものとします。
(1)カード決済契約店はカード会員からの通信販売の申込を受け付けたときは、当該カード会員に対し電話・電子メール等によって速やかに確認の連絡をおこなうものとします。
(2)カード決済契約店はオンライン接続等の方法により提携カード会社に対してカードの有効性、承認番号等の照会をおこない、カード会員によるカード決済サービスを利用した商品等の購入契約に関し、提携カード会社の信用販売の承認を取得するものとします。
(3)当社は、カード決済契約店の委託を受けて本条の業務をおこなうことができるものとします。当社は提携カード会社から前号に規定する信用販売の承認を取得したときは、カード決済契約店にその旨を通知するものとし、カード決済契約店は、その通知を受け次第、遅滞なく、当該申込を行ったカード会員に対し、販売の諾否を通知するものとします。但し、カード決済契約店は、カード有効期限、会員番号、会員氏名の様式要件が具備されているカードであっても、カード利用状況等により、特定カードについて、提携カード会社が信用販売の取扱をできない旨の指定(無効カード通知)をおこなうことができること、および上記承認によって当該信用販売の申込者がカード会員本人であることを保証するものでないことを、承諾するものとします。
(4)カード決済サービスの対象とすることができる債権は、当該通信販売によって発生したものに限ることとし、現金の立替、その他売掛金の回収、および、第三者が有する債権を当該第三者から譲受け、または当該第三者に代わり、カード決済契約店による通信販売に係る債権として処理すること等は、おこなえないものとします。また、1回の取引(1カード決済契約店につき1回の商品等の提供)について複数の売上データに分割して記載すること、および事実と異なる期日や架空・水増しした通信販売代金債権を記録する等の不実・不正の記録をすること、売上データを訂正することをおこなってはならないものとします。その他、カード決済契約店は、本契約または法令、商慣習等に反した通信販売の取扱、違法または公序良俗に反する商品等の通信販売、違法または不適切な方法による商品等の通信販売、および、これらに類する不正、不健全な通信販売をしてはならないものとします。なお、カード決済契約店は、これらに違反したことにより当社、提携カード会社、カード会員が被った損害を賠償するものとします。
(5)カード決済サービスの利用に際し、カード決済契約店がカード会員に代わってカード会員の氏名、カードの名称、カード番号、カードの有効期限、代金等を入力する場合、カード決済契約店は、必ずカード会員にインターネットを利用した決済サービスをおこなうことを告知し、カード会員の了解を得た場合にのみ、カード決済サービスを利用できるものとします。カード決済契約店がカード会員の了解を得ずに、カード決済サービスを利用して生じた紛争については、カード決済契約店が全責任を負うものとします。
(6)カード決済契約店は、通信販売の申込を受け付けたときは、カード会員から送信を受けた前項の申込データ、カード会員との通信内容および取引処理経過を記録し、これを7年間保管して、この間に当社、提携カード会社から請求があるときは、速やかに当該記録に基づく書類等を、当社、提携カード会社が指定した様式、方法で提出するものとします(但し、原本以外を提出するときは、その取引記録が原本と相違ないことを証する書面を提出するものとします)。なお、上記データ等は、本取引をおこなうために特別に設けたコンピュータ・ファイル等に取引日ごとに整理して記録するものとします。また、当該記録等は、第三者には交付できないものとします。
3、カード決済契約店は、カード会員に販売するすべての商品等について、原則として商品等の提供から2週間以内の期間においては商品等の返品または交換を受け付けるものとし、カード決済契約店の当該サイト上にその旨を明記するものとします。但し、商品等の特性を鑑みて返品、交換を受け付けない場合は、あらかじめ当社を通じ提携カード会社に申し出て、その承諾を得るものとし、提携カード会社の承諾を得た場合は、販売時点において返品・交換を受け付けない旨を明記するものとします。なお、カード会員から商品等の返品依頼があった場合、当該商品等がカード決済契約店に返却到着した日をもって申込取消日としますが、当該商品等代金に対する債権譲渡または立替払の取消処理手続は、第47条(取引申込の取消)に従うほか、当社、提携カード会社からの指示が別途あった場合には、カード決済契約店は、その指示に従うものとします。
4、カード決済契約店は、提携カード会社が指定する会員認証手続(申込者がカード会員本人であるか否かを認証する手続をいい、以下同じとします。)を実行可能な場合は、カード会員から申込データの送信を受け付けた後、当該申込につき、当該会員認証手続を実行することができます。但し、カード決済契約店は、会員認証手続の結果、申込者がカード会員本人であるとの結果または申込者が会員認証手続に登録していないとの結果を取得した場合は、当該会員認証手続の結果を理由に信用販売を拒絶してはならないものとします。

第42条(カード決済の支払区分)

カード決済契約店の通信販売においてカード会員が利用できる支払区分は、別紙3記載の支払区分のうち、カード決済契約店申込の際にカード決済契約店が指定し、当社が認めたものとします。但し、カード決済契約店は、1回払販売を除く支払区分については、取扱えない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、海外発行カード会員の利用については、1回払販売のみとします。

第43条(信用販売限度額等)

カード決済契約店は、カード会員から通信販売の申込があった全件につき、あらかじめカード決済サービスを通して提携カード会社の承認を求めるものとします。また、カード決済サービスにおける信用販売限度額(カード決済契約店が個々のカード会員に対し、1回の申込について決済できる金額の総額)は、当該カード会員の与信限度額の範囲内で、かつ、別紙4記載の金額の範囲内とします。

第44条(本人確認)

カード決済契約店は、カード会員から第41条(申込の受付)第1項に規定する申込データの送信を受けた場合、カード決済サービスを通して、その申込者が本人名義で保有するカードによる申込であることの確認をおこなうものとします。但し、提携カード会社から無効を通知されたカードの利用申出を受けたとき、または申込者が明らかにカード名義人本人以外と疑われるとき、カード利用状況が明らかに不審と思われるときには、カード利用申込者に対する信用販売を拒絶し、直ちに、カード決済サービスを通して、提携カード会社に事実を連絡し、指示に従うものとします。なお、紛失・盗難カード、偽造・変造カードまたは第三者によるカード・会員番号の悪用等に起因する売上が発生した場合、カード決済契約店は、必要に応じて所轄警察署へ当該売上に対する被害届けを提出するものとします。
2、カード決済契約店が、カード会員以外の者をカード会員と誤認して通信販売をおこなったことにより生ずる紛争は、すべてカード決済契約店がその責任と費用負担で解決するものとします。
3、カード決済契約店は、提携カード会社がカード会員のカード使用状況等の調査の協力、およびカードの不正使用防止の協力を求めた場合には、これに協力するものとします。

第45条(商品等の提供)

カード決済契約店は、提携カード会社の売上承認を得たときは、速やかに安全確実な方法により、カード決済契約店の責任でカード会員の指定した送付先に完全な商品、権利を発送し、または当社、提携カード会社の認めた方法により役務(サービス)を提供するものとします。また、販売した商品等については、カード決済契約店の責において、誠意をもってサービスにあたり、万全を期すものとします。
2、カード決済契約店は、提携カード会社の売上承認を得た後、速やかに商品等の引渡または提供ができない場合には、当該カード会員に対し、引渡時期または提供時期を書面等で通知するものとします。
3、カード決済契約店は、カード会員が商品等の送付先として郵便局内私書箱・私設私書箱等、商品等の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合には、当該住所宛に商品等を発送せず、カード会員にその旨を連絡するものとします。これに反して発送した場合は、当該通信販売代金の支払およびこれにより生じた紛争事故について、カード決済契約店が全責任を負うものとします。
4、カード決済契約店は、カード会員にソフトウェア等をダウンロード販売するときは、当社、提携カード会社が事前に承認したカード決済契約店所定の方法によるカード会員の購入承諾をもって商品等の発送とみなすものとします。
5、カード決済契約店は、本条に基づきカード会員に商品等の提供をしたときは、申込データ等に基づき、商品、権利の発送日または役務(サービス)の提供日を売上日とする売上データを作成し、カード決済サービスを通して提携カード会社に提出するほか、商品等の発送済み、提供済みである旨を記録する商品等発送簿を整備するとともに、当社、提携カード会社が指定する取引記録・文書(提携カード会社所定の売上票・売上データ等、商品等発送簿、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書、通信販売した商品等をカード会員が受領したことを証する書面等)等を7年間保管して、この間に当社、提携カード会社から請求があるときは、速やかに当該記録に基づく取引に係わる書類等を、当社、提携カード会社が指定した様式、方法で提出するものとします。(但し、原本以外を提出するときは、その取引記録が原本と相違ないことを証する書面を提出するものとします)。なお、上記データ等は、本取引をおこなうために特別に設けたコンピュータ・ファイル等に取引日ごとに整理して記録するものとします。また、当該記録等は、第三者には交付できないものとします。

第46条(取引申込の取消)

カード決済契約店は、当社への商品等代金の売上債権譲渡手続、または立替払請求をした後に、カード会員との信用販売に係る契約の解除、取消をしたり、商品等返品、変更やクーリングオフを受け付けた場合には、カード決済契約店がカード会員から商品等を受領した日を返品日とし、直ちに、当社、および当社を通じて提携カード会社に届出るとともに、当社、提携カード会社の指示に従って、当該商品等代金に対する債権譲渡手続、または立替払請求の取消処理をおこなうものとします。但し、第50条(支払の拒絶・留保)の適用がある場合は除きます。
2、カード決済契約店は、複数回にわたり、または継続的に、商品等を引渡し、もしくは提供する場合において、提携カード会社への商品等代金の売上債権譲渡手続、または立替払請求をした後に、カード会員が当該通信販売契約を解除、中途解約したときは、直ちに、当社、および当社を通じて提携カード会社に届出るとともに、当社、提携カード会社の指示に従って、当該カード会員と当該通信販売の精算をおこなうものとします。
3、前2項の場合、カード決済契約店は、直ちに当社、提携カード会社の指示に従って、当該債権譲渡または立替払の取消処理をおこなうこととし、これに関する当該代金を既に当社からカード決済契約店に支払済みの場合には、カード決済契約店は当社、提携カード会社の指示に従って、当該金額を遅滞なく返還するものとします。また、この場合には、当社は、当該代金を次回以降のカード決済契約店に対する支払金と相殺する等、第51条(買戻の特約)第3項、第4項の規定に従って処理できるものとします。

第3章サービスの内容

第47条(カード決済サービス手数料)

カード決済契約店は、カード決済サービス利用の対価として、別紙5に規定するカード決済サービス手数料を当社所定の条件によって支払うものとします。なお、金融情勢の変動等により提携カード会社が加盟店手数料を変更した場合、その他、当社が必要と認めた場合には、カード決済サービス手数料を変更できるものとします。
2、カード決済契約店は第46条(取引申込の取消)による払戻等が生じた場合にも、カード決済サービス手数料を前項の条件によって支払うものとします。

第48条(債権譲渡等)

カード決済契約店は、カード会員との間に成立した通信販売契約に基づき商品、権利の発送または役務(サービス)の提供開始を完了したものについて、本規約の定めに従い当社に商品等代金の売上債権を譲渡、または立替払を請求するものとし、当社はこれを譲り受け、または立替払をするものとします。
2、当該商品等代金の売上データ等が当社を通じて提携カード会社のコンピューターによって事故なく読込まれたときに、カード決済契約店から当社に、及び当社から提携カード会社に、順次、当該売上債権が譲渡され、または立替払請求の効力が生じるものとします。
3、当社は、カード決済契約店を代行して商品等代金の売上データ等を集計し、原則として売上日から10日以内に提携カード会社に提出して、当該売上債権譲渡代金または立替払金(以下、「カード代金」と総称します。)を請求するものとします。なお、カード決済契約店は、直接、提携カード会社に対して請求できないものとします。また、カード決済契約店は、商品等代金の売上債権およびカード代金債権を第三者に讓渡し、または立替えて支払わせることはできないものとします。
4、売上日から11日以降2か月以内に提携カード会社に請求されたカード決済契約店のカード代金が、所定の決済期日にカード会員から回収できなかった場合は、原則としてカード決済契約店の責任とし、第51条(買戻等の特約等)により譲渡債権の買戻または立替金の返還を要求されても異議を申し立てないものとします。
5、売上日から40日以上を経過したカード決済契約店の商品等代金は、カード代金請求の対象にならないものとします。
6、本条の規定にかかわらず、各提携カード会社において、これらと異なる扱いをされる場合は、それに従うものとします。

第49条(カード代金に対する支払)

当社が第48条(債権譲渡等)に基づき請求されたカード代金(対象となるカード代金の総額からカード加盟店手数料を差し引いた金額)を提携カード会社より受領したときは、その時点で提携カード会社からカード決済契約店への支払が完了したものとされ、当社は、その総額から第47条(カード決済サービス手数料)に規定するカード決済サービス手数料を差し引いた金額を、債権譲渡代金または立替払い金として、カード決済契約店の指定する預金口座へ振り込んで支払うものとします。但し、カード決済契約店が当社、提携カード会社に対し債務がある場合には、当社、提携カード会社は、カード決済契約店に支払うべきカード代金をもってこれを相殺することができるものとします。
2、本契約に基づく当社の支払日が金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日とします。
3、第48条(債権譲渡等)に基づき請求される商品等代金の締切日およびカード代金の支払日は、別途当社とカード決済契約店が定めることとします。
4、当社からカード決済契約店に対するカード代金の支払にあたり、銀行振込手数料はカード決済契約店が負担するものとします。
5、当社は、提携カード会社および提携カード会社の提携先等、委託先等において破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立があったとき、その他その債務不履行等、当社の責に帰さない事由により、第48条(債権譲渡等)に基づき請求されたカード代金が支払われなかった場合について、一切の責任を負わないものとします。
6、第11条(本決済サービスの運用等に関する責務)の規定にかかわらず、当社は、カード代金に対する支払等に関し、万一、当社の責によってカード決済契約店またはカード会員に損害が生じた場合には、当該取扱代金等に生じた不足額を上限として責任を負うものとします。

第50条(支払の拒絶・留保)

カード決済契約店が、次に掲げる事由のいずれかに該当して通信販売またはカード代金請求をおこなったことが判明した場合(当社、提携カード会社からの当該事由の存否照会を受けたカード決済契約店が、速やかに当該事由の不存在の証明をおこなわない場合を含みます。)、当該通信販売に係る提携カード会社の承認番号の有無にかかわらず、当社、提携カード会社は当該代金の支払を拒絶できるものとします。
(1)本契約またはカード決済契約店が当社、提携カード会社と提携している他の契約等に違反して商品等の販売をおこなったとき。
(2)当該カードの利用が正当でない利用であることを知り、または知り得る状況で商品等の販売をおこなったとき。
(3)カード会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用したとき。
(4)カード会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義をカード決済契約店、当社、提携カード会社またはカード会員の所属するクレジットカード会社へ申し出たとき。
(5)売上データが正当でない場合、または売上データの内容が不実不備であるとき。
(6)カード決済契約店の請求内容に誤りがあり、提携カード会社がカード会員に請求できないデータがあったとき、または、本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて通信販売をおこない、支払請求したとき。
(7)カード会員との通信販売に係る契約が解除されたとき、またはカード決済契約店の事情により、カード会員に対する商品等の引渡、提供が困難になったとき。
(8)第48条(債権譲渡等)第5項に規定する売上日からの日数を経過した商品等代金であったとき、および、カード代金請求が本契約に違反しているとき。
(9)第53条(カード会員との紛議等)に関わる問題が生じた場合において、カード決済契約店、当社、提携カード会社がカード会員から当該通信販売代金の支払拒絶・支払留保等の申入を受けたとき。
(10)本規約に定める記録、文書等の保管をしていなかったとき、および、当社、提携カード会社への記録、文書等の提出、調査協力等をしないとき。
(11)カード決済契約店から提出された売上データに疑義あることを理由として次項に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
(12)カード決済契約店について第18条(再審査・本決済サービス終了)第1項の事由が生じたとき。
(13)提携カード会社からカード決済契約店の承認が得られなくなったとき。
(14)その他本規約の定めに違反して取引がおこなわれたとき、および、当社、提携カード会社が必要と認めたとき。
2、当社、提携カード会社は、第48条(債権譲渡等)第2項に規定する売上データの内容に疑義がある場合、ならびに当社、提携カード会社において、カード決済契約店につき第18条(再審査・本決済サービス終了)第1項の事由が生じるおそれがあると認めた場合、および、カード決済契約店の売上データに係る通信販売につき前項各号のいずれかに該当するおそれがあると認めた場合、その他当該通信販売、カード代金請求等につき調査の必要があると認めた場合、その調査が完了し、当該留保事由が解消して、当該留保金の全部または一部の支払を相当と認めるまで当該代金の支払を留保でき、カード決済契約店は調査に協力するものとします(但し、当社、提携カード会社は支払いを保留する義務は負担しません。)。この場合、支払を留保したカード代金について法定利息その他遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務は発生しないものとし、カード決済契約店はこれらを請求できないことを了承するものとします。
3、当社、提携カード会社は、カード決済契約店が本契約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、カード決済契約店は、当社、提携カード会社が取引再開を認めるまでの間、信用販売をおこなうことができないものとします。これによりカード決済契約店に損害が生じた場合でも、当社、提携カード会社に何らの請求は行わず、一切カード決済契約店の責任とします。

第51条(買戻等の特約等)

提携カード会社がカード決済契約店から請求を受けたカード代金について、次の事項が判明した場合(当社、提携カード会社からの当該事由の存否照会を受けたカード決済契約店が、速やかに当該事由の不存在の証明をおこなわない場合を含みます。)は、カード決済契約店は、当社、提携カード会社の指示に従って、遅滞なく当該売上債権の買戻または立替払金の返還をおこなうものとします。
(1)第50条(支払の拒絶・留保)第1項のいずれかに該当する事項が判明したとき。
(2)カード会員から当社、提携カード会社に対して当該金額の支払拒絶の申し出があったとき、またはカード会員の所属するクレジットカード会社より支払を拒絶されたとき、その他、当社、提携カード会社等がカード代金の回収をできなかったとき。
(3)カード会員が商品等の通信販売契約を解除したにもかかわらず、商品等の販売の取消をおこなわないとき。
(4)第47条(取引申込の取消)に定める信用販売の解除をおこなったとき。
2、カード決済契約店が複数回にわたり、または継続的に、商品等を引渡し、もしくは提供する通信販売をおこなった場合において、引渡、提供が困難となり、これを理由にカード会員が未提供の商品等に相当する代金の支払を拒否したとき、カード会員の提携カード会社に対する支払いが滞ったとき、またはカード会員が提携カード会社に対して当該代金の返還を求めたときは、カード決済契約店は、当社、提携カード会社の指示に従って、遅滞なく当該売上債権の買戻または立替払金の返還をおこなうものとします。
3、前2項の場合、カード決済契約店は、第50条(カード代金に対する支払)第1項に規定する振込金から買戻・返還金額を差引充当すること、ならびに買戻・返還金額に不足が生じるときは、当社の次回以降のカード決済契約店に対する振込金と相殺することを承諾するものとします。但し、これらの場合に、対象となる振込金に該当するカード代金が含まれるか否かおよびその金額の如何は問わないものとします。
4、前項の相殺をおこなった際に未精算の残高があるとき、または、当社、提携カード会社の請求があるときは、カード決済契約店は一括してこれを支払うものとします。
5、カード決済契約店が本契約または当社、提携カード会社との他の契約に基づくいずれかの債務の1つでもその支払いを遅滞し、または期限の利益を喪失した場合には、当社、提携カード会社は請求により当該債務以外の一切の債務につき期限の利益を喪失させることができ、当社、提携カード会社はカード決済契約店に対するこれらの債務に係る一切の債権とカード決済契約店に対する本契約に基づく一切の当該代金債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。なお、相殺にあたっての債権債務、手数料および利息の計算は、その期間を計算実行の日までとします。
6、カード決済契約店が当社に届け出た連絡先を閉鎖するなど、当社、提携カード会社からの通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、提携カード会社は、当社、カード決済契約店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができます。
7、カード決済契約店がカード決済オプションの3Dセキュア認証サービスを導入している場合、提携カード会社が承認すれば、当該売上債権の買戻または立替払金の返還は免責となります。

第52条(商品等の所有権)

カード決済契約店がカード会員に通信販売した商品等の所有権は、当社がカード決済契約店を代行して提携カード会社から第48条(債権譲渡等)の規定に基づき請求されたカード代金の支払を受けたときに当該提携カード会社に移転するものとします。
2、第50条(支払の拒絶・留保)等の規定により債権譲渡または立替払が取消または解除された場合、売上債権に関わる商品等の所有権は、カード代金が未払のときは直ちに、既払のときはカード決済契約店がカード代金を提携カード会社に返還したときに、カード決済契約店に戻るものとします。
3、カード決済契約店が、カード名義人以外の者に対して誤って通信販売をおこなった場合(偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードの使用等)であっても、当社または提携カード会社がカード決済契約店に対し当該カード代金を支払った場合には、通信販売をおこなった商品等の所有権は当社または提携カード会社に帰属するものとします。但し、この場合にも前項の規定を準用するものとします。
4、通信販売をおこなった商品等の所有権がカード決済契約店に属する場合でも、当社、提携カード会社が、必要に応じて、カード決済契約店に通知し、または通知せず、カード決済契約店に代わって商品等を回収できることを、カード決済契約店はあらかじめ承諾するものとします。

第53条(カード会員との紛議等)

カード決済契約店が販売した商品等に対する苦情(引渡・提供未完了、品質不良、瑕疵、故障、数量過不足、品違い、性能等に関する疑義、誤請求、運搬中の破損または汚損等)、商品等取替、返品、中途解約等の請求、広告上の解釈による紛議、通信上の過程に係わり発生した紛議、カード情報の漏洩等に関する紛議、あるいは、勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡・提供方法、アフターサービス、その他に関するクレーム等については、当社、および当社を通じて提携カード会社に連絡するとともに、カード決済契約店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社、提携カード会社およびカード会員の損害についてはカード決済契約店が補償するものとします。但し、明らかに当社の責に帰すべき事由による場合は、当社がその処理にあたるものとします。なお、カード決済契約店は、カード会員からの苦情・紛識の処理業務の適正を確保するための体制を整備しなければならないものとします。なおまた、カード決済契約店は、紛議に際してカード会員から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて第47条(取引申込の取消)の処置を取るものとします。
2、前項の紛議等においてカード会員が、当社または提携カード会社、カード会員の所属するクレジットカード会社等に、支払停止の抗弁を申し出た場合、紛議が発生する可能性があると、当社、提携カード会社が認めた場合、またはカード会員のクレジットカード会社等に対する支払いが滞った場合は、当社は、カード決済契約店に対しその旨を通知するものとし、カード決済契約店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとするとともに、当該金額の支払については次に定める通りとします。
(1)当該金額が支払前の場合は、当社、提携カード会社は当該金額の支払を留保または拒絶することができるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
(2)当該金額が支払済の場合は、カード決済契約店は当社の請求に応じて当社の指示に従い、当該金額を遅滞なく返還するものとします。また、当社、提携カード会社は、カード決済契約店に対する次回以降のカード代金から当該代金を差し引けるものとします。
(3)当該抗弁事由が消滅し、提携カード会社から支払を受けた場合は、当社はカード決済契約店に当該金額を支払うものとします。
(4)カード決済契約店は、第1項の紛議等の解決、上記支払停止抗弁事由の解消にあたり、当社、提携カード会社の事前の承諾なく、当該カード会員に対して商品等代金を直接返還しないものとし、これに反したことにより生じる一切の責任はカード決済契約店の負担とします。
3、カード決済契約店の店舗運営、商品等販売、および決済等、本契約に関連する業務に係わる行為または不作為に起因して、カード会員、クレジットカード会社その他の第三者から当社、提携カード会社に対し何らかの請求がなされ、または訴えが提起される等の紛議が生じた場合、カード決済契約店は自己の責任と費用負担で当該紛議等を速やかに処理解決するとともに、当社、提携カード会社に一切迷惑をかけないものとし、これにより当社、提携カード会社の被る損失、損害および費用を補償するものとします。
4、カード決済契約店の店舗運営、商品等販売に関して、カード会員、クレジットカード会社その他の第三者から当社、提携カード会社に対し何らかの請求がなされ、または訴えが提起される等の紛議が生じた場合、当社、提携カード会社は、カード決済契約店に対し、当該紛議等に関して調査をおこなうことができる(カード決済契約店は、その調査に協力するものとします。)とともに、調査により、当社、提携カード会社がカード決済契約店に対し、紛議等再発防止のために必要な措置を講ずることを求めた場合、カード決済契約店は、その描置を講ずるものとします。また、当社、提携カード会社において処理を要するときは、当社、提携カード会社は、カード決済契約店の承諾なく訴訟に応訴する等必要な処置をとることができるものとします。この場合、当社、提携カード会社に費用負担が生じたときは、カード決済契約店は、当社、提携カード会社の請求によりその費用を負担するものとします。
5、カード決済契約店は、カード会員から紛議等が生じた場合、当社、提携カード会社の求めに応じて、カード会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容等を含みます。)、紛議等の発生要因を報告するほか、上記報告その他の調査の結果、当社、提携カード会社が、当該紛議等につき法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社、提携カード会社が必要と認める事項を、その求めに応じて報告するものとし、また、上記各報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社、提携カード会社の調査の結果、カード会員との紛議等の発生状況につき、他の加盟店と比較してカード会員の利益の保護に欠けると認めた場合には、当社、提携カード会社の求めに応じて、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他当該行為の防止のために、当社、提携カード会社が必要と認める事項を、報告しなければならないものとします。
6、当社、提携カード会社は、前項の報告その他の調査の結果、必要があると認める場合には、カード決済契約店に対し、所要の措置をおこなうことができ、カード決済契約店はこれに従うものとします。但し、当社、提携カード会社による指導は、カード決済契約店を免責するものではありません。また、当社、提携カード会社がおこなう措置・指導には、文書もしくは口頭による改善要請、信用販売の停止、本契約の解除を含みますが、これらに限られないものとします。

第54条(遅延損害金)

カード決済契約店は、第51条(買戻等の特約等)、第53条(カード会員との紛議等)等による当社への支払を遅延した場合は、当該金額に対し支払期日の翌日から実際に支払のあった日まで年利14、6%の遅延損害金を支払うものとします。但し、この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。なお、提携カード会社によって、これより高率の遅延損害金を課されるときは、それに従うものとします。

第55条(契約の有効期間)

カード決済サービス利用契約の有効期間は、第32条(カード決済サービス利用のお申込)第2項により契約が成立した日から1年間とし、有効期間満了の1か月前までにカード決済契約店の書面または当社の第5条(当社からの通知方法)規定の方法による解除の意思表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。

第56条(途中解除)

カード決済契約店および当社は、いつでも当社所定の方法で1か月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、カード決済サービス利用契約の一部または全部を解除することができ、この場合、解除によって生じる相手方の損害につき責めを負わないものとします。但し、その予告期間の満了日が月末日でないときは、その満了日が属する月の末日をもって終了するものとします。
2、前項の規定に関わらず、直前1年間に信用販売をおこなっていないときは、予告することなく本契約を解除される場合があります。
3、提携カード会社からカード決済契約店の承認が得られなくなったとき、または提携カード会社と当社との間の包括的カード決済契約が終了したときは、本規約に基づくカード決済契約店と当社との間のカード決済サービス利用契約も当然に終了するものとします。
3、前2項にもかかわらず、第47条(カード決済サービス手数料)に規定するカード決済サービス手数料については、いかなる場合も返金されないものとします。

第4章カード決済オプションの内容

第57条(カード決済オプション利用料)

カード決済オプション利用を希望するカード決済契約店は、カード決済オプション利用の対価として、別紙9に規定するカード決済オプション利用料を当社所定の条件によって支払うものとします。

第57条の2(遅延損害金)

カード決済契約店は、当社へのカード決済オプション利用料の支払を遅延した場合は、当該金額に対し支払期日の翌日から実際に支払のあった日まで年利14、6%の遅延損害金を支払うものとします。但し、この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。

第57条の3(契約の有効期間)

カード決済オプション利用契約の有効期間は1か月とし、有効期間満了の1か月前までにカード決済契約店の書面または当社の第5条(当社からの通知方法)規定の方法による解除の意思表示がないときは、さらに1か月間延長するものとし、以降も同様とします。

第57条の4(途中解除)

カード決済契約店および当社は、いつでも当社所定の方法で1か月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、カード決済オプション契約の一部または全部を解除することができ、この場合、解除によって生じる相手方の損害につき責めを負わないものとします。但し、その予告期間の満了日が月末日でないときは、その満了日が属する月の末日をもって終了するものとします。
2、カード決済契約店と当社との間のカード決済サービス利用契約が終了したときは、カード決済オプション利用契約も当然に終了するものとします。
3、前2項にもかかわらず、第56条の2(カード決済オプション利用料)に規定するカード決済オプション利用料については、いかなる場合も返金されないものとします。

第5章カード集金代行サービスの内容

第58条(定義・目的等)

本章で用いる用語の意義は、特に本章で定める場合を除き、前章までのものと同様とします。
2、本章は、前章までのものに追加して、第30条(提携カード会社との契約等の委託)、第31条(当社に対する業務委託)に規定する包括代行権に基づき、当社がカード決済契約店を代行して、カード決済契約店が提供するサービスの利用代金を次条に定めるカード会員(以下、「対象会員」といいます。)がカードにより支払う場合の決済等に関し、定めるものとします。
3、カード決済契約店が第56条の10(利用代金の支払)第2項に基づく当社の代理受領の権限に関し疑義を申出た場合には、当社、提携カード会社は、当該疑義が解決されるまで、疑義の対象となる定められた期間の利用代金のカード決済契約店に対する支払を保留することができます。この場合、保留した支払代金について、遅延損害金は発生しないものとします。

第58条の2(対象会員)

対象会員とは、カード決済契約店に対し次条に定めるサービスの利用をあらかじめカード番号を登録したうえで申込み、当社及びカード決済契約店の承諾を得た者のうち、提携カード会社及び提携カード会社が現在提携中あるいは将来提携する会社または組織が、カードによる、次条に定める利用代金の支払を承認したカード会員をいいます。

第58条の3(対象となる利用代金)

本章の対象となる利用代金は、次のものをいいます。
(1)提携カード会社が事前に承諾したサービスの定められた期間の利用代金
(2)提携カード会社が予め承認した、サービスに関連しカード決済契約店が販売する商品等の代金
(3)その他前2号に付随して発生する費用のうち、提携カード会社が予め承認した費用

第58条の4(対象会員の支払方法)

本章に基づき当社及びカード決済契約店が取扱う信用販売において、対象会員が指定できるカードの支払方法は1回払いのみとします。

第58条の5(利用代金の支払)

カード決済契約店は、対象会員ごとに各々の定められた期間の利用代金を計算し、当社を通じて、提携カード会社所定の方法により提携カード会社に支払請求をおこなうものとします。
2、当社が前項に基づき請求された定められた期間の利用代金(対象となる定められた期間の利用代金の総額からカード加盟店手数料を差し引いた金額)を提携カード会社より受領したときは、その時点で提携カード会社からカード決済契約店への支払が完了したものとされ、当社は、その総額から第47条(カード決済サービス手数料)第1項に規定するカード決済サービス手数料を差し引いた金額をカード決済契約店の指定する預金口座へ振り込んで支払うものとします。但し、カード決済契約店が当社、提携カード会社に対し債務がある場合には、当社、提携カード会社は、カード決済契約店に支払うべき定められた期間の利用代金をもってこれを相殺することができるものとします。
3、第1項に基づき請求される定められた期間の利用代金の締切日、およびその支払日は、別途当社とカード決済契約店が定めることとします。
4、その他の取扱については、第49条(カード代金に対する支払)の規程に準じた取扱をするものとします。

第58条の6(サービス利用限度額)

カード決済契約店は、対象会員の定められた期間の利用代金の額に関係なく、当社を通じて、提携カード会社への支払請求につき全て提携カード会社の承認を得るものとします。
2、カード決済契約店は、前項において提携カード会社の承認を得られなかった対象会員の定められた期間の利用代金については、その全額を提携カード会社に支払請求しないものとします。

第58条の7(洗替手続等)

当社は、カード決済契約店を代行して、提携カード会社との取り決めに従い、全対象会員の登録内容を定めた「有効性確認データ」(以下、「照会票」といいます。)として提携カード会社に送付します。
2、提携カード会社は、前項により当社から送付を受けた照会票に基づき、対象会員の有効性の確認等(以下、「洗替手続」といいます。)をおこない、その結果を所定期日までに当社に通知します。
3、洗替手続の結果、提携カード会社が有効でないと判断した対象会員の定められた期間の立替金については、その該当が判明した日が含まれる月の定められた期間の立替金を計算して提携カード会社に請求するものとし、その翌料金月以降発生した当該対象会員の定められた期間の立替金については、提携カード会社に立替払請求しないものとします。
4、洗替手続の結果、カードの会員番号変更対象会員については、翌月以降、カード決済契約店、当社および提携カード会社ともに、新カードの会員番号を使用するものとします。
5、洗替手続の対象会員以外の有効でないカード会員およびカードの会貝番号変更対象会員について、提携カード会社は書面により当社およびカード決済契約店へ通知することがあります。なお、その場合の取扱については、前3項と同様とします。

第58条の8(直接請求の禁止)

カード決済契約店は、対象会員に対して直接利用代金を請求し、または受領してはならないものとします。

第58条の9(苦情処理)

サービスに関する対象会員からの苦情については、カード決済契約店が全責任を負うものとします。
2、対象会員がカード決済契約店との紛議を理由として提携カード会社に対する当該定められた期間の利用代金を含むカード利用代金の支払いを拒否し、もしくは遅延した場合、当社、提携カード会社は紛議が解決するまで当該利用代金の支払いを保留することができます。この場合、保留した支払代金について遅延損害金は発生しないものとします。

第58条の10(契約申込書の提出)

カード決済契約店は対象会員の契約申込書を保管し、当社、提携カード会社より提出の請求があった場合は、当該契約書を速やかに提出するものとします。なお、これについても、第41条(申込の受付)第2項第6号の規定を準用します。
2、カード決済契約店は、当該契約申込書に必ず以下の文言を明記することとします。
(1)会員のカードが無効、もしくは会員番号・有効期限の変更があった場合には、カード決済契約店への連絡を依頼する旨
(2)カード決済契約店の各種照会窓口、受付時間

第58条の11(支払請求の特約)

カード決済契約店は、利用代金の支払請求の内容に誤りがあることを発見したときは、遅滞なくその内容を訂正したうえ、当社を通じて、提携カード会社に対し、再度、利用代金の支払請求をおこなうものとします。
2、当社およびカード決済契約店は、対象会員の提携カード会社に対する利用代金の支払いの有無等に関しては、一切関与しないものとします。但し、当社およびカード決済契約店の責に帰すべき事由による場合は、この限りではないものとします。
3、利用代金の請求後に、対象会員に対して提供したサービス等に関し、対象会員との間で紛議が生じた場合、カード決済契約店は、当社、提携カード会社の申出により、遅滞なく当該利用代金を返金するものとします。
4、前3項による返金の請求をおこなう場合、当社、提携カード会社は、カード決済契約店に支払うべき債務があるときは、第56条の10(利用代金の支払)第2項に定める振込金から買戻し金額を差引充当することができるものとします。
5、前項の差引充当後も未精算の残金があるときは、当社、提携カード会社の請求により、カード決済契約店は一括してこれを支払うものとします。
6、カード決済契約店が提携カード会社に届け出た営業所を開鎖するなど、提携カード会社の通知、意思表示を受領すべき場所が不明になったときは、提携カード会社は、当社またはカード決済契約店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができます。

第58条の12(前章までの規定との関係)

本章に定めない事項については、前章までの規定を適用するものとします。
2、カード決済契約店と当社との間のカード決済サービス利用契約が終了したときは、本章に基づくカード集金代行サービス利用契約も当然に終了するものとします。

第3編指定決済サービス

第1章契約

第59条(提携決済機関との契約等の委託)

指定決済契約店は当社に対し次の各号に掲げる事項を委託し、当社はこれを受託するものとします。
(1)提携決済機関との契約の締結およびこれに付随する事項。
(2)当該契約に関する提携決済機関との間の一切の取引。
2、指定決済契約店は、当社が前項に掲げる事項につき販売店たる指定決済契約店を包括的に代理する権限を有することに同意するものとします。
3、指定決済選択者に対する代金等の回収に関する一切の折衝は指定決済契約店がおこない、当社および提携決済機関は指定決済選択者に対して代金等の内容の説明、請求書・領収書等の発行、入金の督促、収納済みの通知等をおこなわないものとします。
4、指定決済サービスで取扱の対象となるものは、別紙6のとおりとします。

第60条(指定決済サービス利用のお申込)

指定決済サービス利用を希望される方(以下、「指定決済契約店申込者」といいます。)は、次の各号に掲げる書面等を当社に提出してお申込頂くこととします。
(1)所定の指定決済サービス利用の申込書等
(2)その他指定決済契約店審査のため当社、提携決済機関が求める資料
2、前項のお申込につき当社が指定決済契約店申込者を指定決済契約店として適当と認めた場合は、当社は提携決済機関に対して審査を依頼し、提携決済機関から承認の通知を当社が受領したときをもって、指定決済契約店申込者と当社との間に本規約に基づく指定決済サービス利用契約が成立するものとします。
3、(1)第1項のお申込につき当社が指定決済契約店申込者を指定決済契約店として不適当と判断した場合、または提携決済機関から承認を得られなかった場合、当社、提携決済機関は当該指定決済契約店申込者に対して拒否の理由を開示する義務がないものとし、指定決済契約店申込者はあらかじめこれを承諾するものとします。
(2)指定決済サービス利用のお申込のための提出資料は、返却しないものとします。
4、指定決済契約店は、次の利用条件にしたがって指定決済サービスを利用するものとします。
(1)当社に対して集金業務または代金回収業務を委託し、継続的な取引があること。
(2)業務上でインターネットを利用できる環境にあること。
5、指定決済契約店は、第1項に基づき当社に提出した書面等の内容に変更があった場合は、書面等により変更内容を通知するものとします。
6、指定決済契約店は、前項の届出がないため、当社、提携決済機関からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。

第2章ご利用上の責務

第61条(調査の協力等)

指定決済契約店は、本規約に定める事項について、当社から調査の協力を求められたときは、速やかにこれに応じるものとします。
2、当社は、指定決済契約店がおこなう通信販売が不適当であると判断したときは、取扱商品等、広告表現および通信販売の方法等について、その変更もしくは改善または販売等の中止を求めることができ、指定決済契約店は速やかにこれに従うものとします。

第62条(指定決済契約店の責任等)

指定決済契約店が第10条(取扱禁止商品等)の規定に違反して通信販売をおこなった場合には、指定決済契約店が一切の責任を負うものとします。
2、指定決済契約店が本契約または本契約に基づく取引に関連して当社および提携決済機関、指定決済選択者に損害を与えた場合は、当該指定決済契約店は、当社および提携決済機関、指定決済選択者が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。

第63条(名称の掲載等)

指定決済契約店は、提携決済機関が指定決済選択者のサービス利用を促進するため、本規約に定める用途の限度で、指定決済契約店の承諾を得ることなく、印刷物等に指定決済契約店の商号、商標その他営業に用いる名称および所在地等を掲載し、または表示することを、あらかじめ承諾するものとします。
2、指定決済契約店は、当社または提携決済機関の標識・サービスマーク等を本契約に定める用途以外に使用してはならず、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。

第64条(契約上の地位譲渡等の禁止)

指定決済契約店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします(合併・会社分割等の組織再編行為によるものか否かを問いません。)。
2、指定決済契約店の指定決済選択者、当社、提携決済機関に対する債権は、第三者に譲渡、質入等できないものとします。
3、提携決済機関は、本契約上の地位の一部または全部を第三者に譲渡できるものとし、指定決済契約店は、あらかじめこれを承認するものとします。なお、当社に関しては、第16条(当社の契約上の地位の譲渡等)によるものとします。
4、指定決済契約店は、当社所定の用紙等、通信販売を目的として当社から貸与されたものを本契約に定める以外の用途に利用してはならず、また、それらを第三者に利用させてはならないものとします。

第65条(通信の安全化措置等)

指定決済契約店は、指定決済選択者との間で本契約に基づく通信販売に関する通信をするときは、第68条(申込の受付)に規定する申込データについて、情報に暗号を施す等、通信の安全化措置を講じるものとします。但し、提携決済機関から情報の保全を目的として改善するよう要請を受けた場合、または当社がその必要性を判断した場合には、その主旨に基づき安全化措置に所要の改善を講じるものとします。
2、指定決済契約店は、暗号が解読された等の危害が発生した場合には、速やかに当社に連絡するとともに、通信の安全が確保できるまで第68条(申込の受付)に規定する申込データの送受信を中止するものとしますが、これによる補償、賠償等を当社、提携決済機関に一切請求しないものとします。なお、これに起因して、指定決済選択者または提携決済機関に損害を与えた場合には、あきらかに当社に責任があるときを除き、指定決済契約店の責任と負担で解決をはかるものとします。
3、指定決済契約店において情報の漏洩等により指定決済選択者または第三者との間で紛争が生じた場合は、指定決済契約店がその責任と負担で解決にあたるものとします。
4、指定決済契約店が本条の規定に違反し、当社、提携決済機関、指定決済選択者に損害を与えたときは、指定決済契約店は、これにより生じた当社、提携決済機関、指定決済選択者の一切の損害を賠償するものとします。

第66条(秘密保持義務等)

指定決済契約店は、購入顧客に付帯する情報ならびに当社および提携決済機関の営業上の機密を含め、本契約の遂行上知り得た情報を万全に保管し、かつ第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
2、指定決済契約店が前項に違反したことにより、当社、提携決済機関、指定決済選択者に損害が生じた場合は、指定決済契約店がその損害を賠償するものとします。
3、本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。

第67条(不正アクセスの禁止)

指定決済契約店は、本契約に基づきアクセスする以外の目的で、当社のシステムに不正にアクセスしないものとします。

第68条(申込の受付)

指定決済契約店は、指定決済選択者による通信販売の申込を受け付けるにあたり、指定決済選択者から次に掲げる申込データの送信を受けるものとします。
(1)指定決済選択者の氏名および指定決済選択者への通知に必要な連絡先(電話番号・電子メールアドレス等)。
(2)商品等の名称、種類その他の商品等を特定できる事項。
(3)商品等の数量、代金および付帯費用。
(4)代金の支払方法。
(5)その他当社、提携決済機関が必要と認めた事項。
2、指定決済契約店は、次に掲げる手順により指定決済選択者からの通信販売の申込を受け付けるものとします。
(1)指定決済契約店は指定決済選択者からの通信販売の申込を受け付けたときは、当該指定決済選択者に対し電話・電子メール等によって速やかに確認の連絡をおこなうものとします。
(2)指定決済サービスの利用に際し、指定決済契約店が指定決済選択者に代わって指定決済選択者の情報、代金等を入力する場合、必ず指定決済選択者にインターネットを利用した決済サービスをおこなうことを告知し、指定決済選択者の了解を得た場合にのみ、指定決済サービスを利用できるものとします。指定決済契約店が指定決済選択者の了解を得ずに、指定決済サービスを利用して生じた紛争については、指定決済契約店が全責任を負うものとします。
(3)指定決済契約店は、通信販売の申込を受け付けたときは、指定決済選択者から送信を受けた前項各号の事項のうち、当社が指定する申込データ、指定決済選択者との通信内容および取引処理経過を記録し、これを7年間保管して、この間に当社から請求があるときは速やかに当該記録に基づく書類を提出するものとします。

第69条(決済限度額)

指定決済サービスにおける決済限度額(指定決済契約店が個々の指定決済選択者に対し、1回の申込について決済できる金額の総額)は、別紙7記載の金額の範囲内とします。

第70条(商品等の提供)

指定決済契約店は、当社から入金確認情報を得たときは、速やかに安全確実な方法により、指定決済契約店の責任で指定決済選択者の指定した送付先に完全な商品、権利を発送し、または当社、提携決済機関の認めた方法により役務(サービス)を提供するものとします。但し、指定決済契約店は、商品等の提供につき指定決済選択者との販売契約成立をもっておこなう等、当社からの入金確認情報によらない場合は、あらかじめ商品等の提供条件が異なる旨を当社に通知するものとしますが、これによって当社が債権回収の保証をするものではありません。
2、指定決済契約店は、当社から入金確認情報を得た後、速やかに商品等の引渡または提供ができない場合は、速やかに当該指定決済選択者に対し、引渡時期または提供時期を書面等で通知するものとします。
3、指定決済契約店は、指定決済選択者が商品等の送付先として郵便局内私書箱・私設私書箱等、商品等の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合には、当該住所宛に商品等を発送せず、指定決済選択者にその旨を連絡するものとします。これに反して発送した場合は、当該通信販売代金の支払およびこれにより生じた紛争事故について、指定決済契約店が全責任を負うものとします。
4、指定決済契約店は、指定決済選択者にソフトウェア等をダウンロード販売するときは、当社、提携カード会社が事前に承認した指定決済契約店所定の方法による指定決済選択者の購入承諾をもって商品等の発送とみなすものとします。
5、指定決済契約店は、商品等の引渡に係わる商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を7年間保管して、この間に当社、提携決済機関から請求があるときは速やかに当該記録に基づく取引に係わる書類を提出するものとします。

第3章サービスの内容

第71条(指定決済サービス手数料)

指定決済契約店は、指定決済サービス利用の対価として、別紙8に規定する指定決済サービス手数料を当社所定の条件によって支払うものとします。

第72条(売上代金)

指定決済契約店は、指定決済選択者との間に成立した通信販売契約に基づき商品、権利の発送または役務(サービス)の提供開始を完了したものについて、その売上代金を当社に請求するものとします。
2、当該売上代金払込データが当社に確認できたときに、指定決済契約店から当社に当該商品等売上代金の支払を請求されたものとします。

第73条(売上代金に対する支払)

当社は、第72条(売上代金)に基づき支払を請求された売上代金(対象となる収納売上代金の総額から提携決済機関手数料を差し引いた金額)を提携決済機関より受領したときは、その総額から第71条(指定決済サービス手数料)に規定する指定決済サービス手数料を差し引いた金額を指定決済契約店の指定する預金口座へ振り込んで支払うものとします。
2、本契約に基づく当社の支払日が金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日とします。
3、第72条(売上代金)に基づき支払を請求された売上代金の締切日および支払日は、別途当社と指定決済契約店が定めることとします。
4、当社から指定決済契約店に対する売上請求代金の支払にあたり、銀行振込手数料は指定決済契約店が負担するものとします。
5、当社は、提携決済機関および提携決済機関の提携先等、委託先等において破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立があったとき、その他その債務不履行等、当社の責に帰さない事由により、指定決済選択者の払い込んだ代金等を収納できなかった場合について、一切の責任を負わないものとします。
6、第11条(本決済サービスの運用等に関する責務)の規定にかかわらず、当社は、売上代金に対する支払等に関し、万一、当社の責によって指定決済契約店または指定決済選択者に損害が生じた場合には、当該取扱代金等に生じた不足額を上限として責任を負うものとします。

第74条(返還の特約)

当社が指定決済契約店に支払った売上代金について、提携決済機関から当社に対し支払拒絶の申出があったときは、指定決済契約店は当社の定める方法により遅滞なく当該売上代金の返還をおこなうものとします。
2、万一、前項に反して指定決済契約店が当社に対しその金額を返還しない場合には、当社の次回以降の指定決済契約店に対する支払金と相殺できるものとします。
3、前項の相殺をおこなった際、未精算の残高があるときは、当社の請求により指定決済契約店は一括してこれを支払うものとします。

第75条(指定決済選択者との紛議等)

指定決済選択者が販売した商品等に対する苦情、商品等取替、返品、中途解約等の請求、広告上の解釈による紛議、通信上の過程に係わり発生した紛議、アフターサービス、その他のクレーム等については、指定決済契約店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社、提携決済機関および指定決済選択者の損害については指定決済契約店が補償するものとします。但し、明らかに当社の責に帰すべき事由による場合は、当社がその処理にあたるものとします。
2、指定決済契約店の店舗運営、商品等販売、および決済に関して、購入顧客、提携決済機関その他の第三者から当社に対し何らかの請求がなされ、または訴えが提起される等の紛議が生じた場合、指定決済契約店は自己の責任と費用負担で当該紛議等を速やかに処理解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
3、指定決済契約店の店舗運営、商品等販売に関して、購入顧客、提携決済機関その他の第三者から当社に対し何らかの請求がなされ、または訴えが提起される等の紛議が生じた場合、当社において処理を要するときは、当社は指定決済契約店の承諾なく訴訟に応訴する等必要な処置をとることができるものとします。この場合、当社に費用負担が生じたときは、指定決済契約店は当社の請求によりその費用を負担するものとします。

第76条(遅延損害金)

指定決済契約店は、第74条(返還の特約)、第75条(指定決済選択者との紛議等)等による当社への支払を遅延した場合は、当該金額に対し支払期日の翌日から実際に支払のあった日まで年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。但し、この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。

第77条(契約の有効期間)

指定決済サービス利用契約の有効期間は、第60条(指定決済サービス利用のお申込)第2項により契約が成立した日から1年間とし、有効期間満了の1か月前までに指定決済契約店の書面または当社の第5条(当社からの通知方法)規定の方法による解除の意思表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。

第78条(途中解除)

指定決済契約店および当社は、いつでも当社所定の方法で1か月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、指定決済サービス利用契約の一部または全部を解除することができ、この場合、解除によって生じる相手方の損害につき責めを負わないものとします。但し、その予告期間の満了日が月末日でないときは、その満了日が属する月の末日をもって終了するものとします。
2、提携決済機関から指定決済契約店の承認が得られなくなったとき、または提携決済機関と当社との間の業務委託契約が終了したときは、本規約に基づく指定決済契約店と当社との間の指定決済サービス利用契約も当然に終了するものとします。
3、前2項にもかかわらず、第71条(指定決済サービス手数料)に規定する指定決済サービス手数料については、いかなる場合も返金されないものとします。

別紙(リンク)
別紙1(第2条第1項第10号関係)《編集用符号1404》
別紙2(第30条第3項関係)《編集用符号1404》
別紙3(第42条関係)《編集用符号1404》
別紙4(第43条関係)《編集用符号1404》
別紙5(第47条第1項関係)《編集用符号1910》
別紙6(第59条第4項関係)《編集用符号1404》
別紙7(第69条関係)《編集用符号1404》
別紙8(第71条関係)《編集用符号1404》
別紙9(第57条関係)《編集用符号1404》
別紙10(第24条第1項関係)《編集用符号1404》
別紙11(第32条第7項関係)《編集用符号1404》

付則
2009年12月2日より改定実施
2013年1月28日より改定実施
2014年4月1日より改定実施
2014年6月1日より改定実施
2015年7月1日より改定実施
2019年10月1日より改定実施

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